【職業安定法第5条の4】では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
職業安定法(抄) (求職者等の個人情報の取扱い) |
第5条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。(以下略) |
また、併せて、これに基づく労働大臣指針(平成11年労働省告示第141号)が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。労働者の募集を行うものは、募集形態の如何(直接募集、文書募集、委託募集)を問わず、法及び指針を遵守して行わなければいけません。 |
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次の個人情報の収集は原則認められません。 個人情報の収集は、本人から直接、又は本人の同意の下で収集することが原則です。 違反したときは |
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ
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