争議行為の予告通知(労働関係調整法第37条)

更新日:2021年7月21日
労働組合又は使用者が行う同盟罷業(ストライキ)、作業所閉鎖(ロックアウト)等の争議行為は、一般事業の場合は、特別に当事者間で予告義務の協定がなければ、いつでも実施することができます。
 しかしながら、公益事業における争議行為の場合は、日常生活への影響が大きいため、あらかじめ当該争議を公表して、これを最小限に防止するためと、争議行為の開始に猶予期間を置くことによってその間に争議が円満に解決することを期待して、関係当事者に対して争議行為の予告通知を義務づけています。

手続きは・・・・・


 公益事業(労働関係調整法第8条に規定する(1)運輸事業、(2)郵便、信書便又は電気通信の事業、(3)水道・電気又はガス供給の事業、(4)医療又は公衆衛生の事業)で争議行為をする場合には、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに(予告通知が労働委員会及び知事に到達した日と争議行為を行う日は算入せず満10日間をあいだに置かなければならない。)労働委員会及び知事(労働環境課)に、次の事項を文書で通知してください。

  ○通知者の名称、代表者役職氏名、所在地
  ○事業の種類
  ○争議行為の目的(要求事項)
  ○争議行為の日時
  ○争議行為の場所(争議行為を実施する職場等)
  ○争議行為の概要(争議行為の種類、規模等)

 なお、参考事項として、交渉経過を月日を追って記載するとともに、要求書を添付してください。
 また、労働委員会に対する予告通知は、大阪府〔労働環境課〕を経由することにより知事あて通知と一括して行うこともできます。
 詳しくは、「公益事業に関する争議行為の予告」のページをご覧ください。
 また、本件手続の詳細については、大阪府労働委員会又は大阪府〔労働環境課〕まで、お問合せください。
 
 この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられることになっています。
 

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このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 調整グループ

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