不当労働行為の審査

更新日:2016年3月18日

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 労働者には、団結して労働組合をつくり、使用者と交渉する権利がありますが、使用者が労働組合の正当な行為をしたことに対して不利益な扱いをしたり、団体交渉を正当な理由なく拒んだり、労働組合の運営に支配・介入したときは、労働委員会は、その事実を審査し、原状回復のための救済措置を命じたり、和解による解決を図ったりします。

不当労働行為一覧表(労働組合法第7条) ⇒ 一覧表をエクセルでみる [Excelファイル/25KB]

不当労働行為として禁止されている使用者の行為

労働組合法第7条第1号(不利益取扱)

・労働組合の組合員であることを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

・労働組合に加入したことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

・労働組合を結成しようとしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

・労働組合の正当な行為をしようとしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

労働組合法第7条第1号(黄犬契約)

・労働組合に加入しないことを労働者の雇用条件とすること

・労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること

労働組合法第7条第2号(団体交渉拒否)

・雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと

労働組合法第7条第3号(支配介入)

・労働組合を結成することを支配したり、これに介入すること

・労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること

労働組合法第7条第3号(経費援助)

・労働組合の運営に要する経費の支払につき経理上の援助を与えること

労働組合法第7条第4号(報復的不利益取扱)

・不当労働行為の申立てをしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

・再審査申立てをしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

・不当労働行為の申立ての審査及び争議行為の調整の場合に証拠を提示したり、発言したことをしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること

審査の流れ
  

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このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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