労働組合の資格審査

更新日:2023年6月12日

 労働組合は、労働者が自主的に組織し、民主的に運営するもので、労働者が自由につくることができます。また、労働組合を結成したことを当労働委員会に届け出る必要はありません。
 ただし、下記1のように、労働組合法に規定する手続に参与し、又は救済を受けようとする場合等には、その都度、労働委員会による審査を受け、労働組合法の規定に適合する労働組合であることの証明を受ける必要があります。
 このように、労働組合に、労働組合法上の手続参与等の資格があるかどうかを労働委員会が調べて判定することを資格審査といいます。 

 1 資格審査を必要とする場合
◯労働組合が組合の名前で財産を持ったり取引したりするために、法人登記をしようとするとき
◯労働組合が不当労働行為の申立てをして、労働委員会の救済を受けようとするとき
◯労働組合が労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとするとき
◯労働組合が労働者供給事業を行おうとするとき
 などの場合です。 

2 資格審査手続の流れ
(1)申請:労働組合資格審査申請書を提出する。
(注)法人登記及び労働者供給事業許可申請などのために資格審査を申請する場合は、事前に事務局にお問い合わせください。

(2)調査:書面調査及び組合、会社等における現地調査を行う。

(3)審査:公益委員会議で審査し、適否を決定する。
(必要な場合は、補正を勧告)

(4)交付:決定書の写し及び証明書を交付する。
(注)審査した時点における次の2点の適合を証明するもので、それ以外の内容を証明するものではありません。
 ・申請した組合が自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条関係)
 ・民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか(同法第5条第2項関係)

 資格審査は、労働組合の活動内容等についての「認証」を行うものではありません。
 当委員会から認証を受けている旨をホームページ上に掲げる団体がありますが、当委員会はこれらの団体の活動とは関わりはありません。

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このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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