不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(証拠説明書)

更新日:2023年5月22日

                                       令和3年1月18日(※1)

  大阪府労働委員会会長 様

                                申立人 大手前労働組合
                                執行委員長 甲野 一郎  (※2)

                      証拠説明書

  令和2年(不)第99号 乙 田 運 送 事件の書証(甲・乙 第 1 号証から甲・乙 第 6 号証)について、別紙のとおり立証の趣旨を説明します。 (※3、※4)

 書証等に個人番号、いわゆるマイナンバー制度の個人番号の記載がないことを確認済みです。
                                       確認済みチェック欄  □(※5)




証拠説明書(甲号証)

書証番号

標   題

作成年月日

作 成 者

立証趣旨

甲第1号証

組合加入通知書(写し)

令和2年9月2日

大手前労働組合執行委員長
甲野一郎
令和2年9月2日、申立人が被申立人に対し、甲山組合員及び甲川組合員の組合加入を通知したこと。

甲第2号証

団体交渉申入書(写し)

令和2年9月2日

大手前労働組合執行委員長
甲野一郎
令和2年9月2日、申立人が被申立人に対し、団体交渉を申し入れたこと。

甲第3号証

団体交渉議事録

令和2年9月16日

大手前労働組合組合員
甲山二郎
令和2年9月16日、申立人と被申立人との間で開催された団体交渉において、会社側出席者があいまいな回答に終始したこと。(5から6頁)

甲第4号証

解雇通告(写し)

令和2年10月1日

乙田運送株式会社

令和2年10月1日、被申立人が甲山組合員に対し、解雇通告を文書で送付したこと。

甲第5号証

就業規則(写し)

平成25年4月1日

乙田運送株式会社被申立人における就業規則において、解雇理由が列挙されていること。(第25条)

甲第6号証

団体交渉申入書(写し)

令和2年10月9日

大手前労働組合執行委員長
甲野一郎
令和2年10月9日、申立人が被申立人に対し、甲山組合員の解雇についてを議題とする団体交渉を申し入れたこと。

甲第○号証

陳述書(注:主尋問の2週間前に書証として提出)

令和○年○月○日

甲山二郎尋問事項書に記載された証明すべき事実
(1)令和2年9月4日の面談の状況
(2)令和2年9月7日の朝礼の状況
(3)上記(2)以降の職場でのいじめの状況
(4)令和2年9月24日の自宅待機命令を発せられた状況

甲第○号証

陳述書(注:主尋問の2週間前に書証として提出)

令和○年○月○日

甲川春子尋問事項書に記載された証明すべき事実
(1)令和2年9月4日の面談の状況
(2)令和2年9月7日の朝礼の状況
(3)上記(2)以降の職場でのいじめの状況

甲第○号証

陳述書(注:主尋問の2週間前に書証として提出)

令和○年○月○日

大手前労働組合執行委員長
甲野一郎
尋問事項書に記載された証明すべき事実
令和2年10月9日、被申立人が申立人に対し、団体交渉の申入れを拒否したこと。



証拠説明書(乙号証)

書証番号

標   題

作成年月日

作 成 者

立証趣旨

乙第1号証

解雇通知書(写し)

令和2年10月1日

乙田運送株式会社令和2年10月1日、被申立人が甲山組合員を解雇したこと。

乙第2号証

解雇理由証明書(写し)

令和2年10月1日

乙田運送株式会社令和2年10月1日、被申立人が甲山組合員を解雇した理由。

乙第3号証

就業規則(写し)

平成25年4月1日

乙田運送株式会社被申立人における就業規則の内容

乙第4号証

日常業務に関するマニュアル(写し)

平成25年4月1日

乙田運送株式会社被申立人における日常業務に関するマニュアルの内容

乙第5号証

誤配等の報告書(写し)

令和2年9月9日

乙田運送株式会社課長 乙畑夏子被申立人の業務について、甲山組合員が誤配等をしたこと。

乙第6号証

団体交渉議事録

令和2年9月16日

乙田運送株式会社課長 乙畑夏子令和2年9月16日、申立人と被申立人との間で団体交渉が開催されたこと。

乙第7号証

幹部会議議事録(写し)

令和2年9月30日

乙田運送株式会社課長 乙畑夏子令和2年9月30日、被申立人が幹部会議を開催して甲山組合員の解雇を検討したこと。

乙第○号証

陳述書(注:主尋問の2週間前に書証として提出)

令和○年○月○日

乙田運送株式会社課長 乙畑夏子尋問事項書に記載された証明すべき事実
(1)令和2年9月4日の面談の状況
(2)令和2年9月7日以降の業務指示の内容及び甲山二郎の誤配等の状況
(3)令和2年9月24日の自宅待機命令を発した状況

乙第○号証

陳述書(注:主尋問の2週間前に書証として提出)

令和○年○月○日

乙田運送株式会社 代表取締役 乙田太郎尋問事項書に記載された証明すべき事実
(1)令和2年9月7日の朝礼の状況
(2)令和2年9月24日の自宅待機命令を発した状況
(3)令和2年10月9日の被申立人の団体交渉の申入れに対する状況

※1 書類を提出する年月日を記載してください。
※2 申立人(又は被申立人)の氏名(団体又は法人にあっては、その名称、代表者の役職名及び氏名)を記載してください。代理人名で提出することもできます。
※3 事件番号及び事件名を記載してください。
※4 申立人の場合は、甲に〇、被申立人の場合は、乙に〇を付けてください。
※5 個人番号の記載がないことを確認したら、チェック欄にチェックを入れてください。



* 証拠説明書

  証拠説明書は、書証が主張するどの部分を立証するためのものであるかを明らかにするため、文書の表示(書証番号・標題)、作成年月日、作成者及び立証の趣旨を記載した書面です。

* 書証

  書証は、主張する事実を裏付ける証拠とする書面をいいます。
  提出される書面には、ひとつひとつ書証番号を右上上部余白に連番で付け(申立人側であれば甲第1号証、甲第2号証、……甲第○号証のように付けてください。被申立人側であれば、乙第1号証、乙第2号証、……乙第○号証のように付けてください。)、証拠説明書により、その証拠が、主張するどの部分を立証するためのものであるかを明らかにしてください。

* 陳述書

  主尋問の2週間前に提出する陳述書は、背景事情及び争いとなっていることについて、証人又は当事者が、主尋問で証言しようとする事実をまとめて記載した書面で、書証となります。
  陳述書には、作成年月日を記載し、作成者の氏名を記載してください。
  陳述書は(審問を終結する前に提出する最終陳述書とは異なり)書証として扱いますので、書証番号(申立人側であれば「甲第○号証」、被申立人側であれば「乙第○号証」)を陳述書1ページ目の右上上部余白に記載してください。

* 提出する書面は、できる限りA4サイズ、左綴じの綴代付、左横書きにし、書証番号は右上に記載してください。なお、書面を編綴する際、綴代分の余白を設けるようにしてください。

* 提出部数は、正本が1部、副本が自分以外の当事者数と同じ部数、控えが5部です。



書証の例

労組法
第7条
該当号

種 別

不当労働行為を構成する具体的事実

主張を裏付ける証拠(書証)の例

不利益取扱い労働組合の組合員であることを理由とする解雇組合結成通知書、組合加入通知書、雇用契約書、解雇予告通知書、解雇通知書、退職理由証明書、会社の就業規則、社長発言等の記録
組合員に対する賃金・一時金の減額支給組合結成通知書、組合加入通知書、雇用契約書、解雇予告通知書、解雇通知書、退職理由証明書、会社の就業規則、社長発言等の記録

団体交渉拒否正当な理由のない団交拒否団体交渉申入書、団交拒否についての会社の回答書
不誠実団交団体交渉申入書、組合の要求書、会社の回答書、団交議事録、団交メモ

支配介入組合脱退の勧奨社長発言等の記録
便宜供与の拒否又は廃止労働協約、協定書等、組合事務所の貸与等についての書類

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

ここまで本文です。


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