不当労働行為救済制度のあらまし Q&A(3−7)

更新日:2023年5月22日

不当労働行為救済制度のあらまし
 不当労働行為救済制度Q&A ―あなたの疑問にお答えします―

Q3 審査手続には、手数料が必要ですか

A3
申立てやその後の手続に、特別な費用はかかりません。
  ただし、書類作成に要する経費や弁護士を代理人に依頼した場合の費用等は、それぞれが負担することとなります。


Q4 調査開始通知書が送られてきましたが、どうしたらよいのですか

A4
○被申立人は、調査開始通知書に記載の提出期限までに、申立てに対する認否、主張等を記載した答弁書を、委員会に提出してください。
○調査の迅速化を図る観点から、第1回調査期日だけは、原則として変更できませんので、申立人・被申立人ともに出席をお願いします。
○第2回目以降の日程は、申立人・被申立人双方の都合を考慮して決定します。
 (※第1回期日に権限を有する方が出席できない場合は、日程調整できる方が出席してください。)


Q5 調査や審問には、必ず出席しなければなりませんか

A5
○中立・公正な手続のためには、書面を提出のうえ、当事者双方が出席して、主張・立証を行っていただくことが大切です。
○当事者が調査や審問に出席しなくても、審査委員の指揮で、審査手続は進められます。十分な主張・立証がない場合は、事実上もう一方の当事者の主張に沿った事実認定がされることがあり得ます。


Q6 委員会では、和解の手助けをしてくれるのですか

A6
○労使間で和解の機運が生じた場合は、審査手続を中断し、「和解期日」を設けます。公労使委員が和解の援助をしたり、委員会の場で和解を成立させます。
○申立て後、命令等の確定までの間は、いつでも和解することができます。
  また、命令(決定)書写しの交付までは、いつでも申立てを取り下げることができます。和解や取下げによって、審査手続は終結します。


Q7 委員会の命令に不服があるときは、どうすればいいですか

A7
○命令(決定)書の交付を受けた日の翌日から数えて15日以内に、労使とも当初申立てのあった範囲の内容について、国が設置する中央労働委員会に再審査の申立てができます。
○命令(決定)書の交付を受けた日の翌日から数えて、使用者は30日以内、労働組合又は労働者は6か月以内に管轄の地方裁判所に対し、命令取消しの訴訟を提起することができます。
○再審査命令や判決により取り消されるまでは、命令は有効なものとして取り扱われ、再審査申立てや取消訴訟が期間内に行われない場合、命令は確定します。
○救済命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合、法令の規定に基づき、罰則が科されることがあります。

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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