成長特区の概要

更新日:2022年12月6日

概要

【対象区域】

 大阪府内の主な成長特区 


jpg
 

関西イノベーション国際戦略総合特区のうち対象となる区域 [PDFファイル/1.28MB]

大阪府が独自に指定した区域(健都) [PDFファイル/541KB]

大阪府が独自に指定した区域(未来医療国際拠点) [PDFファイル/71KB]

→詳細はこちらをご覧ください。成長特区の指定地区・区域一覧 [Excelファイル/14KB] PDFファイル [PDFファイル/109KB] 

【新エネルギー関係の対象事業】

★ 電気を動力源とする自動車、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車その他の使用に伴い排出される温室効果ガスによる環境への負荷が特に少ない自動車(環境配慮型自動車)の製造又は研究開発に関する事業

★ 環境配慮型自動車に充電し、若しくはその燃料を充填するための施設又は設備の研究開発又は製造に関する事業

★ 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの又は水素の利用に係る研究開発又は供給に関する事業

★ 情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業

★ 先進的な技術を用いた蓄電池、太陽電池、燃料電池等の研究開発又は製造及び試験又は評価に関する事業

★ 発光ダイオード若しくは有機物を光源とする電球若しくは照明器具若しくはエネルギーの消費量との対比における性能が優れているヒートポンプその他エネルギーの使用の合理化に資する機械又は設備であって、先進的な技術を用いたものの研究開発又は製造に関する事業

*上記事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含みます。

対象事業イメージ

電気自動車関連の研究開発・製造、太陽光や風力、水素等の新エネルギーの研究開発・供給、スマートコミュニティの実証、先進的な蓄電池等の研究開発・製造・試験・評価、先進的な省エネ機器の研究開発・製造 など

【ライフサイエンス関係の対象事業】

★ 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業 

★ 高度な細胞の再生及び移植による再生医療の研究開発又は当該再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業

★ 手術の補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発又は製造に関する事業 

★ 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験(医薬品医療機器等法に規定する治験)その他臨床研究に関する事業

★ 情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成し、又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業

★ 高度な医療を提供する医療施設若しくは医療設備の整備又は運営に関する事業

★ 健康維持又は健康増進に資する高度な製品又はサービス等の研究開発及びそれに伴い必要となる製造に関する事業

*上記事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関するものを含みます。

対象事業イメージ

高度な医薬品・医療機器の研究開発・製造、高度再生医療等の研究開発、医療・介護ロボットの研究開発・製造、治験・臨床研究、医療情報システムの研究開発、高度な医療施設・設備の整備運営、健康維持・増進に関する研究開発・製造 など

【その他の分野の対象事業】

★ 長距離の輸送に供する国際海上コンテナの荷役、荷さばき及び保管に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業

★ 国際戦略総合特別区域の区域内の地点と本邦内の地点又は本邦外の地点との間において行う航空貨物の運送に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む)

★ 国際会議等に参加する者の利用に供する大規模な集会施設、宿泊施設その他の施設若しくは設備の整備、運営又はサービスの提供に関する事業(国際会議等に参加する者に係るものに限る)

*「新エネルギー」又は「ライフサイエンス」関係事業を支援するものに限ります。

【対象税目・軽減内容】

法人府民税・法人事業税:特区に新たに進出する場合5年間ゼロ+5年間1/2

 ⇒ 府内からの移転の場合、従業者数の増加割合に応じて軽減します。

不動産取得税:事業計画申請後3年以内に取得した特区事業用不動産がゼロ

詳しくは、税軽減措置の適用要件のページ

【認定方法・期限】

方法:事業者作成の「事業計画」について審査会の意見を聞いた上で知事が認定
申請期限:令和8年3月31日

【軽減措置の適用手続】

「事業計画」認定事業者が毎年度実績報告書を提出し、その内容を知事が認定

 ⇒ 不動産取得税の軽減措置は、別途手続きが必要です。

認定までの流れと軽減措置適用までの流れ

このページの作成所属
商工労働部 成長産業振興室国際ビジネス・スタートアップ支援課 スタートアップ拠点形成グループ

ここまで本文です。