境界確定・未利用地の処理

更新日:2015年4月1日

                                                  境界確定の業務、未利用地の処理

 ■ 境界確定業務

  大阪府が管理している道路、河川、砂防施設の土地について、隣接する土地所有者の依頼に基づき境界確定を行います。
 なお、協議依頼書類については、管理課の窓口でお渡しします。
 また、様式を印刷されたい方及び公共用地境界確定協議依頼書についての説明や語句の定義等については、 こちら(ぴぴっとへリンク)をご覧下さい。

          ※ 堺市は平成18年4月1日に政令市になりました。

      これに伴い、堺市内の道路と一部の河川の境界確定業務は、堺市が行っています。     詳しくはこちらをご覧下さい。

           ※ 法定外公共物(里道、水路等)に係る事務は、地方分権一括法により各市町に移りました。

               詳しくは下記各市町法定外公共物の担当窓口にお尋ね下さい。        



    ( 堺 市 )
     建設局土木部 法定外公共物課   電話 072−233−1101(代表)  (内線4196)   FAX 072−228−8865

  (泉大津市)
     都市整備部 土木課          電話 0725−33−1131(代表)  (内線2246)   FAX 0725−22−6040

  ( 和泉市 )
     都市デザイン部 土木維持管理室  電話 0725−41−1551(代表)  (内線1650)   FAX 0725−43−1348

  ( 高石市 )
     土木部 土木公園課          電話 072−265−1001(代表)  (内線2511)   FAX 072−263−6116

  ( 忠岡町 )
     産業まちづくり部 建設課       電話 0725−22−1122(代表)  (内線303)    FAX 0725−32−7805

■ 未利用地の処理(促進)

   ○府有財産の売払い

  都市整備部が所管する土地のうち、公共に用に供していない土地で、将来においても公共の用に供する予定のない土地を、積極的に処分しています。

 ○府有財産の貸付

  都市整備部が所管する道路や河川などの事業予定地や、高架下等の未利用地について、事業の今後の見込みや活用の可能性などを精査し、必要な条件整備を行うことにより、できるだけ多くの貸付けを行い、未利用地の有効活用を図っています。
                    貸付物件情報は事業予定地の貸付から

        (貸付前)                                   (貸付後)

      貸付前写真     貸付後写真   

 ※未利用地の売払い、貸付事業に関するお問い合わせは、当事務所管理課まで。

このページの作成所属
都市整備部 鳳土木事務所 

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