「大阪府営土地改良事業分担金等条例」では、府営土地改良事業によって利益を受ける耕作者又は土地所有者は、事業に係る費用の一部(分担金)を納付すべきことや、耕作者又は土地所有者が、農地を府営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途に供した場合等に、当該事業において要した費用の一部を特別徴収金として納付すべき規定が定められています。
このたび、平成29年9月25日、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正することとなりました。
本条例の改正について、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下のとおり、府民等の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
※意見等の募集は終了しました
■大阪府営土地改良事業分担金等条例の一部改正について
○意見募集の概要 大阪府営土地改良事業分担金等条例の一部改正の概要 [Wordファイル/23KB] / PDF版 [PDFファイル/75KB]
○参考資料 大阪府営土地改良事業分担金等条例の一部改正の参考資料 [Excelファイル/39KB] / PDF版 [PDFファイル/274KB]
平成29年12月28日(木曜日)14時から平成30年1月26日(金曜日)24時まで
(郵送の場合は平成30年1月26日消印有効)
※意見等の募集は終了しました
大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下のとおり意見等を募集します。
※意見等の募集は終了しました
○インターネットの場合
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。(電子申請によるご意見の提出はこちら(外部サイト))
○インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙 [Wordファイル/45KB]・意見提出用紙 [PDFファイル/96KB]
により、郵便かファクシミリでご提出ください。
《郵便の場合》 〒559−8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
大阪府環境農林水産部 農政室 整備課 農空間整備グループ あて
《ファクシミリの場合》 FAX 06−6210−9599
大阪府環境農林水産部 農政室 整備課 農空間整備グループ あて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
(1)大阪府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
(3)大阪府環境農林水産部農政室整備課農空間整備グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階)での開架
大阪府環境農林水産部 農政室 整備課 農空間整備グループ
電話 06−6210−9598(直通)
FAX 06−6210−9599
このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 農空間整備グループ
ここまで本文です。