市民農園の種類と開設に関係する法律について

更新日:2022年11月3日

市民農園の種類と開設に関係する法律について

市民農園の種類は、開設主体と開設方式により次のとおり分類できます。

○開設主体
農地を所有する者(農家等)が開設する場合
農地を所有しない者(企業、NPO等)が開設する場合

○開設方式
利用者に農地を貸す方式(この方式を「貸付方式」といいます)
利用者に農地を貸さずに園主の指導の下で、利用者が継続的に農作業を行う方式(この方式を「農園利用方式」といいます)

市民農園の開設にあたっては、法律の手続きが必要となる場合があります。市民農園の開設主体、開設方式、農地における施設設置の有無により関係する法律は、下表のとおりとなります。各法律の詳細については、下記の農林水産省ホームページ「市民農園の開設方法」および「市民農園に関係する法律」をご確認ください。

農林水産省−市民農園の開設方法(外部サイト)
市民農園に関係する法律(外部サイト)

農地を所有する者(農家等)が開設する場合に関係する法律

貸付方式により開設する場合農園利用方式により開設する場合

農地に施設を設置しない場合

特定農地貸付法による手続きが必要です。

原則として手続きは必要ありません。

農地に施設を設置する場合

市民農園整備促進法もしくは特定農地貸付法による手続きが必要です。

市民農園整備促進法による手続きをとれば、農地法による施設設置のための転用許可の手続きが不要となります。特定農地貸付法による手続きによると、農地法による施設設置のための転用許可の手続きが必要です。

農地法による施設設置のための転用許可の手続きが必要ですが、市民農園整備促進法による手続きをとれば、農地法による施設設置のための転用許可の手続きが不要となります。

農地を所有しない者(地方公共団体および農業協同組合をのぞく企業、NPO等)が開設する場合に関係する法律

貸付方式により開設する場合農園利用方式により開設する場合

農地に施設を設置しない場合

特定農地貸付法または都市農地貸借法(生産緑地のみ活用可能)による手続きが必要です。

特定農地貸付法による場合は、地方公共団体又は農地中間管理機構からの使用貸借による権利又は賃借権の取得が必要です。
農地の権利を取得するための手続き(農業経営基盤強化促進法または農地中間管理機構法による賃貸借、農地法の許可等)が必要です。
農地に施設を設置する場合

市民農園整備促進法、特定農地貸付法、都市農地貸借法(生産緑地のみ活用可能)いずれかによる手続きが必要です。

市民農園農整備促進法による手続きをとれば、農地法による施設設置のための転用許可の手続きが不要となります。特定農地貸付法または都市農地貸借法による手続きによると、施設設置のための転用許可の手続きが必要です。

特定農地貸付法による場合は、地方公共団体又は農地中間管理機構からの使用貸借による権利又は賃借権の取得が必要です。

農地の権利を取得するための手続き(農業経営基盤強化促進法または農地中間管理機構法による賃貸借、農地法の許可等)が必要です。

農地法による施設設置のための転用許可の手続きが必要ですが、市民農園整備促進法による手続きをとれば、農地法による施設設置のための転用許可の手続きが不要となります。

※大阪府では、市民農園整備促進法に基づき、市民農園の整備に関する基本方針を定めています。
市民農園の整備に関する基本方針 [Wordファイル/33KB]

※開設にかかる具体的な相談やお問い合わせは、農地所在の市町村又は農業委員会にお願いします。

このページの作成所属
環境農林水産部 農政室推進課 

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