トップページ > しごと・産業 > 雇用・労働 > 産業人材の育成 > 職業訓練 > 入校選考料・入校料・授業料

印刷

更新日:2026年2月27日

ページID:54833

ここから本文です。

入校選考料・入校料・授業料

府立高等職業技術専門校の入校選考料・入校料・授業料について

府立高等職業技術専門校では、普通課程訓練科目への入校希望者及び入校者より、入校選考料・入校料・授業料を徴収しております。
※短期課程の訓練は入校選考料・入校料・授業料は無料です。

1-1.入校選考料の納付について

  • 府立高等職業技術専門校の普通課程訓練科目に入校を希望される方は、2,200円の入校選考料の納付が必要です。
  • 入校選考料の納付方法は、ハローワーク等で配付しております生徒募集案内添付の納付書により、最寄りの金融機関で納付し、金融機関から返却される入校選考料納付証明書を、入校願書の所定の箇所に貼り付けてください。

1-2.入校選考料の還付について

  • 一旦納付された入校選考料は、誤って納付した場合(無料科目を出願するつもりが誤って入校選考料を納付してしまった場合など)を除き
    出願期間を過ぎてからは還付しません。
  • 誤って納付した場合など還付の対象となる場合は、以下の入校選考料還付申請書に、金融機関から返却された入校選考料納付証明書
    を貼り付け、必要事項を記入のうえ、以下送付先住所に郵送してください。
  • 入校選考料還付申請書はこちらからダウンロードしてください。(PDF:179KB)  (ワード:40KB)
  • 入校選考料還付申請書の送付先住所
    〒559-8555
    大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎24階
    大阪府商工労働部雇用推進室人材育成課技術専門校グループ

2.入校料について

  • 府立高等職業技術専門校の普通課程訓練科目の入校選考試験に合格された方は、5,650円の入校料の納付が必要です。
  • 入校料の納付方法は、合格発表後に各高等職業技術専門校から入校料納付書及び入校料納付確認書を配付します。
    最寄りの金融機関で納付の上、納付後に金融機関より返却される入校料納付証明書を、入校料納付確認書に貼り付けて入校する高等職業技術専門校へ提出してください。

3-1.授業料について

  • 府立高等職業技術専門校の普通課程訓練科目に入校された方は、年間118,800円の授業料を、二期に分けて納付していただきます。

3-2.授業料の減免制度について

  • 授業料には以下の減額または免除の制度を設けています。
    実際に減免を受けられるかどうかは、入校後に、必要書類や証明書を提出していただき、審査を行った上で決定します。

<減額または免除>

次の(ア)から(ウ)の要件全て及び(エ)又は(オ)どちからの要件に該当する方

  • (ア)国籍要件:日本国籍を有する者であること 等
  • (イ)学業要件:学習の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること 等
  • (ウ)資産要件:本人及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること
    〔基準額〕
    (エ)の収入要件に該当する場合:5,000万円未満
    (オ)の多子世帯要件に該当する場合:3億円未満
  • (エ)収入要件:本人及び生計維持者の市町村民税の所得割額を合算した額(以下「減免額算定基準額」という。)が、51,300円未満であること
    区分 減免額算定基準額 減免額
    第1区分 100円未満 全額
    第2区分 100円以上25,600円未満 3分の2に相当する額
    第3区分 25,600円以上51,300円未満 3分の1に相当する額

    ※政令指定都市は市民税の所得割額に4分の3を乗じた額

(オ)多子世帯要件:本人が多子世帯(生計維持者が扶養する子の数が3人以上いる世帯をいう。)に属する生計維持者に扶養されるものであること

※「生計維持者」:原則として、父母がいる場合は父母が、ひとり親の場合は父又は母のみが生計維持者となります。

<免除>

次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する方

  • (ア)生活保護受給者または生活保護世帯に属する方(生業扶助受給対象者は除きます。)
  • (イ)求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給する方
  • (ウ)雇用保険の失業給付(基本手当)、訓練手当を受給する方で次の(A)から(C)の要件全てに該当する方
    • (A)受給額が月18万円以下であること
    • (B)本人及び生計を一にする親・配偶者の収入が合わせて月25万円以下であること
    • (C)本人及び生計を一にする親・配偶者の金融資産(預貯金等)が合わせて300万円以下であること
  • (エ)本人及び生計を一にする親・配偶者の訓練期間中の収入の額が、市町村民税(均等割)非課税基準額を下回る見込の方
    ※雇用保険の失業給付(基本手当)・訓練手当の受給者の方は、(ウ)に該当している必要があります。本要件には該当しません。
  • (オ)その他災害等により授業料の負担が困難な方

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?