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更新日:2018年2月16日

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農業近代化資金

農業近代化資金
農業経営を近代化するため、農業機械や農業生産施設などを改良や取得しようとするときに、農協等民間金融機関から長期・低利で借り入れることができる資金です。

  • 対象者/認定農業者、認定農業者に準ずる農業の担い手、農事組合法人等
  • 資金の使途/「農業経営改善計画」の達成に必要な長期資金
    資金の使途
    • 農舎・畜舎等農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、又は取得
    • 農機具等の取得
    • 果樹その他の永年性植物の植栽、又は育成
    • 乳牛その他の家畜の購入、又は育成
    • 事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成
    • 農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化、その他の農業経営改善のための長期運転資金
    • 農村環境整備施設(農業者組織に貸し付けられる場合に限る。)の改良、造成又は取得
  • 貸付限度額・融資率
    限度額/基本的な融資限度額:個人1,800万円、法人2億円
    融資率/認定農業者:事業費の100%認定農業者以外の者:事業費の80%
  • 貸付利率/0.3%以内(平成30年2月現在。金利動向により貸付利率は変動します。)
    認定農業者は、別途国からの利子助成もあります。
  • 償還期間(うち据置期間)
    認定農業者/15年以内(うち7年以内)
    認定農業者以外の農業者/15年以内(うち3年以内)
  • 債務保証・担保/農業信用基金協会の債務保証の対象となり、別途保証料が必要です。
    担保が必要な場合もあります。

ご利用の際の留意事項

  • 原則として、事業の着工は、貸付決定通知を受けたあとでなければできません。
  • 機械、施設等の購入の際、実際に払う費用が、貸付けの対象金額となります。購入物の値引きがある場合は、値引き後の金額が対象となります。
  • 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を無断で処分することはできません。
  • 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を貸付けを受けたときの目的以外に使用することはできません。

農林水産省(農業金融)のホームページへ(外部サイトへリンク) 前の項目〈農林漁業者向け融資制度〉へ

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