下水道の役割について、大きく3つに分かれます。
下水道を整備することによって、トイレ、洗濯、炊事、風呂などの生活汚水は、道路中にある下水管に直接排除されるようになりますので、悪臭やハエ、蚊の発生が少なくなりまちが清潔になります。
また、トイレが水洗化できますので快適な生活ができるようになります。
都市に降った雨水を下水管を通して河川へ排除したり、貯留・浸透することにより、浸水から街を守ります。
自然に川へ流れ出る場合は、必要ないのですが、そうでない場合は雨水ポンプ場を造って、川や海へ放流します。
家庭や工場から排出される汚水などは、道路中にある下水管を通って下水処理場に送られ、きれいな水に処理してから川や海へ流すので、川や海の水がきれいになります。
下水道の種類
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公共下水道(下水道法第2条第3号)主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。「下水道法第3条において、公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うこととなっております。」 狭義の公共下水特定公共下水道ならびに特定環境保全公共下水道以外の公共下水道をいう。 特定公共下水道(下水道法施行令第24条の2第1号第1項)特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道。 特定環境保全公共下水道公共下水道のうち市街化区域以外の区域において設置されるもので、自然公園法第2条に規定されている自然公園の区域内の水域の水質を保全するために施行されるもの、又は公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの及び、処理人口が概ね1000人未満で水質保全上特に必要な地区において施行されるものをいう。 流域下水道(下水道法第2条第4号)もっぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。「下水道法第25条の2において、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うこととなっております。」 都市下水路(下水道法第2条第5号)主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令(下水道法施行令第1条)で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第27条の規定により指定したものをいう。「下水道法第26条において、都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うこととなっております。」 流域下水道とは公共下水道(上記、図の白線及び青線区間)・各市町村が、設置、改築、修繕、維持その他の管理を行っております。 流域下水道(上記、図の黒線区間)・都道府県が、設置、改築、修繕、維持その他の管理を行っております。 |
このページの作成所属
都市整備部 南部流域下水道事務所
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