近郊緑地保全区域制度の概要

更新日:2023年4月12日

近郊緑地保全区域とは

 国土交通大臣は、近畿圏の近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」第5条の規定に基づき近郊緑地保全区域に指定しています。

近郊緑地保全区域内における行為の制限

行為の届出

 近郊緑地保全区域内においては、次の行為をする場合は、その旨を知事に届けなければならないと定められています(法第8条第1項)。

 ア 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
 イ 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
 ウ 木竹の伐採
 エ その他政令で定める行為

助言又は勧告

(1)知事は、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができます(法第8条第2項)。
(2)知事は、「近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針」を定めています。届出の内容が市町村の土地利用計画に適合しない等支障がある場合には、届出者に対し、必要な助言又は勧告を行うこととしています。

行政処分、罰則

 届出をせずに、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金が課せられます(法第23条)。


審査基準等

 項目近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針(平成27年7月1日改正)

 項目近畿圏整備法に関すること(推進課HPへ)

 項目近郊緑地保全区域制度の概要 [Wordファイル/67KB]

  項目近郊緑地保全区域制度の概要 [PDFファイル/212KB]


規制の区域や内容、手続きのお問い合わせについて


区域の確認や規制については、開発予定地を所管する農と緑の総合事務所にお問い合わせください。



事務所の名称所在地電話番号所管区域
北部農と緑の総合事務所
みどり環境課

茨木市中穂積1-3-43
三島府民センタービル内

(072)627-1121(代)

豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町

中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
八尾市荘内町2-1-36
中河内府民センタービル内
(0729)94-1515(代)

大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市

南河内農と緑の総合事務所
みどり環境課
富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内
(0721)25-1131(代)富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村
泉州農と緑の総合事務所
みどり環境課
岸和田市野田町3-13-2
泉南府民センタービル内
(072)439-3601(代)堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・忠岡町・田尻町
みどり推進室
森づくり課
保全指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16
咲洲庁舎(旧WTCビル)22階
(06)6941-0351(代)

政策企画部企画室
推進課
推進グループ
大阪市中央区大手前2丁目
府庁
本館内
(06)6941-0351(代)

近畿圏整備法に関すること


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このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ

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