保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、森林法第25条の規定に基づき農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林は、将来に渡り森林状態を呈していることを原則として、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されています。
保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有林の保安林にあっては知事となっています。
所有区分 | 保安林の種類 | 流域区分 | 指定・解除の権限者 |
国有林 | 全ての保安林 | 全流域 | 農林水産大臣 |
民有林 | 水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 | 重要流域※ | 農林水産大臣 |
重要流域以外 | 知事 | ||
その他の保安林 | 全流域 | 知事 |
※重要流域:ふたつ以上の都府県の区域にわたる流域、その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定
水源のかん養、災害の防備、公衆の保健、風致の保存等の17種類の保安林が、公益的目的のために指定されています。府内では、10種類の保安林が指定されています。
号数 | 保安林の種類 | 府内の保安林面積(ha) |
1号 | 水源かん養保安林 | 9,460 |
2号 | 土砂流出防備保安林 | 7,388 |
3号 | 土砂崩壊防備保安林 | 76 |
4号 | 飛砂防備保安林 | − |
5号 | 防風保安林 | − |
水害防備保安林 | − | |
潮害防備保安林 | 3 | |
干害防備保安林 | (5) 106 | |
防雪防備保安林 | − | |
防霧防備保安林 | − | |
6号 | なだれ防止保安林 | − |
落石防止保安林 | 1 | |
7号 | 防火保安林 | 1 |
8号 | 魚つき保安林 | 15 |
9号 | 航行目標保安林 | − |
10号 | 保健保安林 | (4,957) 355 |
11号 | 風致保安林 | (7) 131 |
計 | (4,969) 17,536 |
※号数は、森林法第25条第1項に定める区分。 ※カッコの数値は、兼種で外数。
※指定面積は、兼種保安林の場合、号数の上位の保安林種の内数に含めています。
※兼種保安林とは、複数の保安林種に指定された保安林のことです。
次に掲げる行為を行う場合は、許可や届出が必要です。
ア 保安林の立木伐採の許可(法第34条第1項)
(許可要件)伐採の方法が、指定施業要件※に適合すること。
なお、皆伐については、申請時期や伐採の許容限度面積が定められています。
間伐及び人工林の択伐の場合は、知事への届出が必要です。
伐採跡地へは指定施業要件に従って植栽をしなければなりません。
イ 保安林内の立竹の伐採等※の許可(法第34条第2項)
(許可要件)保安林の指定目的の達成に支障を及ぼさないこと。
なお、面積等の行為規模について許可基準が定められています。
※指定施業要件
保安林の指定目的を達成するため、個々の保安林の立地条件等に応じて、立木の伐採方法及び限度面積、並びに伐採後に必要となる植栽の方法、期間及び樹種が定められています。
※下草、落葉若しくは落枝の採取や開墾その他の土地の形質を変更するといった保安林内作業行為も該当します。
(1) 監督処分(法第38条)
保安林における制限(法第34条)や許可条件の違反、植栽の義務の規定に違反した場合は、その行為者に対して、知事は中止又は復旧その他必要な措置を命じることができます。
(2) 罰則例(法第206条第3号)
法第34条第2項の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者は、三年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。
1 申請書 | |
2 位置図 | 原則、国土地理院発行の1/25,000又は1/50,000の地形図を使用し、伐採区域を赤着色で明示すること |
3 区域図 | 1/5,000以上の地形図を使用することとし、伐採区域を黒実線、保安林区域を赤実線、伐採区域を赤着色で明示すること その他は規則第48条の申請書の様式イの申請書に添付する図面の様式の凡例を参照に適宜記入すること |
4 法人登記事項証明書又は規約又は住民票の写し | 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し(個人番号を黒塗り等により消去したもの)又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 |
5 他法令許認可 | 他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) |
6 土地の登記事項証明書等 | 登記事項証明書は事業区域内のものを添付すること 登記事項証明書等の「等」とは登記事項証明書に記載されている所有者と、実際の所有者が異なる場合は、その権利関係を証する書類を付する等の趣旨である。 |
7 同意書 土地所有者等 | 同意書には開発行為者の氏名、開発の目的等を明記すること 「土地所有者等」とは事業区域内の土地所有者、地上権者、地役権者、賃借権者等をいう(担保物権は除く) |
8 境界確認 | 境界の確認に立ち会った者の氏名や境界の確認日時など境界の確認時の状況を記載した書類など境界の確認に関する取組状況を証する書類とする。ただし、規則第59条第2項及び処理基準第4の3の(1)に該当する場合は省略できるものとする。 |
9 その他 | 知事が必要と認める場合には、その他の書面及び図面の添付を求めることがある。 |
1 申請書 | |
2 目次 | |
3 委任状 | |
4 位置図 | 原則、国土地理院発行の1/25,000又は1/50,000の地形図を使用し、作業区域を赤着色で明示すること |
5 区域図 | 1/5,000以上の地形図を使用することとし、伐採区域を黒実線、保安林区域を赤実線、伐採区域を赤着色で明示すること その他は規則第48条の申請書の様式イの申請書に添付する図面の様式の凡例を参照に適宜記入すること |
6 法人登記事項証明書又は規約又は住民票の写し | 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し(個人番号を黒塗り等により消去したもの)又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 |
7 他法令許認可 | 他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) |
8 土地の登記事項証明書等 | 登記事項証明書は事業区域内のものを添付すること。 登記事項証明書等の「等」とは登記事項証明書に記載されている所有者と、実際の所有者が異なる場合は、その権利関係を証する書類を付する等の趣旨である。 |
9 同意書 (1) 土地所有者等 (2) その他の権利関係者 | 同意書には開発行為者の氏名、開発の目的等を明記すること (1)「土地所有者等」とは事業区域内の土地所有者、地上権者、地役権者、賃借権者等をいう(担保物権は除く) (2)「その他の権利関係者」とは取、排水に係る河川及びその他の取、排水に係る管理者及び開発流域に係る水利組合をいう |
10 境界確認 | 境界の確認に立ち会った者の氏名や境界の確認日時など境界の確認時の状況を記載した書類など境界の確認に関する取組状況を証する書類とする。ただし、規則第61条第2項及び処理基準第4の3の(1)に該当する場合は省略できるものとする。 |
11 計画書 | 計画書には以下の内容を記載すること。 1 申請者住所・氏名・連絡先 2 設計者氏名・連絡先 3 事業区域の所在場所 4 事業又は施設の名称 5 開発行為の目的 6 事業区域面積 7 事業区域の現況 (1)地域指定等 (2)地況 (3)林況 8 周辺地域の概況 9 全体計画の概要及び期別計画の概要 10 土地利用計画目的別面積及び割合 11 一時的利用計画及び事後措置 12 防災計画 13 当該事業区域からの水利用の現状及びこれに対する措置 14 水質汚濁防止措置 15 立木竹伐採計画 16 植栽計画 17 残置森林・緑地、造成森林・緑地の維持管理計画 18 自然植生(文化財を含む)の保護措置 19 景観維持措置 20 資金計画 21 周辺の森林施業の現状及びこれに対する措置 22 周辺の住民生活及び産業活動に対する措置 23 その他参考になる事項 |
12 施行工程表 | |
13 残置森林等の管理計画 | 残置森林又は造成する森林又は緑地は原則として申請者が権原を有していること |
14 利害関係者同意書・協議書等 | |
15 地籍図 | 地籍図には法務局転写年月日、転写者氏名を記入すること 里道、水路はそれぞれ赤、青色で着色すること 事業区域界を明示すること |
16 土地調書 | |
17 水質確保・水質悪化防止計画図書 | |
18 写真 | 写真については撮影位置を現況図に明示すること |
19 現況図 | 現況図は1/1,000以上の地形図を使用すること |
20 計画平面図 | 計画平面図は1/1,000以上の地形図を使用すること |
21 防災施設等設計図書及び設計根拠 (1) 水理計算書 (2) 洪水調整池 (3) えん堤計画書 (4) よう壁安定計画書 (5) 土量計算書 (6) 地質調査書等 (7) 造成計画断面図 (8) 谷筋縦断面図 (9) 排水計画図 (10) 防災計画図 (11) 構造図 (12) 流域現況図 | 防災施設等の計画にあたっては、水利計算書をはじめ(1)から(6)までの書面及び断面図等の(7)から(12)までの図面を作成すること |
22 緑化計画図書 | 緑化計画平面図等の図面及び書面を作成すること |
23 跡地利用計画図 | 計画平面図と同縮尺とし、最終計画を図示すること |
24 丈量図(求積図) | 計画平面図と同縮尺とすること |
25 その他 | 知事が必要と認める場合には、その他の書面及び図面の添付を求めることがある。 |
備考) 幅員3m以下の作業道(路)の作設(大阪府作業道等実施基準に準拠した作業道及び簡易作業路)にあっては、21 防災施設等設計図書及び設計根拠は不要とし、路線計画図(1/5,000以上)、土工標準図、排水処理の方法及び処理場位置図の提出をもって足りるものとする。 |
行政手続法等に基づき公表する審査基準(保安林の立木伐採の許可) [Wordファイル/44KB]
行政手続法等に基づき公表する審査基準(保安林の立木伐採の許可) [PDFファイル/115KB]
行政手続法等に基づき公表する審査基準(保安林内の立竹の伐採等の許可) [Wordファイル/50KB]
行政手続法等に基づき公表する審査基準(保安林内の立竹の伐採等の許可) [PDFファイル/272KB]
保安林内で行う行為の制限の内容については、保安林に指定されている地番ごとに定められていますので、詳しくは森林の所在する市町村を管轄する農と緑の総合事務所にお問い合わせください。
なお、登記簿上の地目が保安林でない場合であっても、1筆全て或いは一部が保安林に指定されていることがあります。
事務所の名称 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
北部農と緑の総合事務所 | 茨木市中穂積1-3-43 | (072)627-1121(代) | 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町 |
中部農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 八尾市荘内町2-1-36 中河内府民センタービル内 | (072)994-1515(代) | 大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市 |
南河内農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 富田林市寿町2-6-1 南河内府民センタービル内 | (0721)25-1131(代) | 富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村 |
泉州農と緑の総合事務所 みどり環境課 | 岸和田市野田町3-13-2 泉南府民センタービル内 | (072)439-3601(代) | 堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・忠岡町・田尻町 |
みどり推進室 森づくり課 保全指導グループ | 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(旧WTCビル)22階 | (06)6941-0351(代) | − |
このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ
ここまで本文です。