みどりの基金への協力/ご寄附のメリット

更新日:2016年12月9日

 

 

 

 

 

  

  税制上の優遇措置

大阪府みどりの基金は、大阪府基金条例に基づいて設立された基金です。ご寄附いただいた場合、下記のような税の優遇措置を受けることができます。
※「国又は地表公共団体に対する寄附金」に該当します。                                                                         ※税額控除を受けるためには、原則、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行う必要があります。

 平成27年4月以降に行われた寄附については、一定の条件を満たす場合に、確定申告不要で寄附金控除

 が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されています。


  詳細はこちらをご覧ください。

  「ふるさと納税制度の概要」のページ

  「暮らしの税情報(平成25年度版)/寄附金を支払ったとき」(国税庁ホームページ)(外部サイト)

個人のご寄附の場合

個人からのご寄附は、個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
※確定申告が必要です。

相続財産のご寄附の場合

相続した財産を申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります 。

法人のご寄附の場合

法人のご寄附は、寄附金相当額が全額を損金算入できます。
 

  みどりの基金へのご寄附の申し込み、お問い合わせ

大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 都市緑化グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎22階
電話:06-6210-9558(ダイヤルイン)
FAX:06-6210-9551
E‐mail:midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 都市緑化・自然環境グループ

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