お問合せ集
- (1)難病の医療費助成の対象となる疾病を教えてください。
- (2)難病の医療費助成の対象者を教えてください。
- (3)難病の医療費助成の申請から特定医療費(指定難病)受給者証の発行までにはどれぐらいの期間がかかりますか。
- (4)難病の医療費助成はいつから開始されますか。
- (5)難病の医療費助成の申請に必要な臨床調査個人票(診断書)は、どの医療機関でも発行されますか。
- (6)難病の医療費助成はどこの医療機関でも受けることができますか。
- (7)難病の医療費の償還払い請求に必要な書類は、どのようなものですか。
- (8)難病の医療費の償還払い請求の対象になるのは、どのようなものですか。
- (9)難病の医療費の償還払い請求の受付窓口はどこですか。
- (10)難病の医療費の償還までにどれくらいの期間がかかりますか。
- (11)難病の医療費助成の自己負担上限額管理票はいつどのように交付されますか。
- (12)難病の医療費助成の自己負担上限額管理票はどのように使用するのですか。
- (13)難病の医療費助成の自己負担上限額管理票の記載ページが残り少ないのですが、追加はもらえますか。
- (14)特定医療費(指定難病)受給者証が交付されるまでの間の自己負担上限額の自己負担上限額管理票の記載は必要ですか。
- (15)難病の治療で病院・診療所が処方箋を発行した日の翌日以降に保険薬局に処方箋を持ち込んで調剤を受けた場合、自己負担上限額管理票にはいつの日が記載されますか。
- (16)難病の医療費助成の支給対象となる指定医療機関の指定を受けるには、どうすればいいですか。
- (17)特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関の欄に当医療機関の名称がありません。この受給者証は当医療機関で適用できますか。
- (18)難病の医療費助成の支給対象となる指定医療機関の名称や所在地等が変更になった場合、どうすればいいですか。
- (19)難病の指定医の申請はどこの都道府県でも行えるのですか。
- (20)原爆被爆者への国や府の支援には、どんなものがあるのですか。
- (21)難病の医療費助成を受けるためには、どうすればいいですか。
- (22)難病の指定医の指定を受けた場合、すべての指定難病の診断書(臨床調査個人票)を作成しなければなりませんか。
- (23)大阪府知事から指定を受けた難病の指定医が、転勤等により主たる勤務先の医療機関(主として指定難病の診断を行う医療機関)が大阪府外となりました。手続きはどうすればよいですか。
- (24)依存症について相談したい
- (25)難病の医療費助成の申請に必要な書類は、どのようなものですか。
- (26)郵送で難病の医療費助成の申請をしてもいいですか。
- (27)難病の医療費の償還払い請求の際に添付した領収書の原本はすぐに返却してもらえますか。
- (28)大阪府知事の指定を受けた医師(難病指定医・協力難病指定医)が府内の指定都市(大阪市・堺市)や府外の医療機関で診断書(臨床調査個人票)を作成し患者に交付することはできますか。
- (29)難病の指定医の要件に「診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること」とありますが、「診断又は治療」は、指定難病の診断又は治療に限られますか。