このページは、教員免許状関係手続きにおいて、コンビニ納付等にて納付を行った方のうち、
誤って申請を行った方または、過大に納付を行った方向けの手数料還付に関する案内ページです。
証紙の還付請求については、こちらのページをご覧ください。
会計期間の関係上、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に納付された手数料の
還付請求については、令和6年4月30日までに請求いただきますようご協力をお願いいたします。
1.教員免許状関係手続き手数料還付請求書 [Wordファイル/47KB]
3.納付済証明書原本
-コンビニ納付した際に発行されたチケット(納付済証明書)または領収書(レシート)
還付請求書類の入手方法は、次の通りです。(ダウンロード 窓口配布 郵送 FAX)
■ファイルのダウンロード
上記「還付請求に必要なもの」のリンクから様式をダウンロードして必要事項を記載してください。
■窓口配布
教育庁 教職員室教職員企画課 免許グループ(大阪府庁別館5階南西側)
■郵送による取り寄せ
次のあて先に返信用封筒を送付してください。※長形3号(120mm×235mm)推奨。
郵便番号540-8571 (住所不要)
大阪府教育庁 教職員企画課 免許グループ
※封筒のあて名面に「教員免許状関係手続き手数料還付請求書の請求」と朱書きしてください。
※返信用封筒には、84円切手を貼って返送先を記入ください。
■ファクシミリによる取り寄せ
次の電話番号に「ファクシミリでの取り寄せ希望」の旨をご連絡ください。(電話番号06-6944-6180)
還付請求の方法は、次の通りです。(郵送 窓口持参)
■郵送による請求の場合
上記「還付請求に必要なもの」の項の必要書類等を同封し、次のあて先に郵送してください。
郵便番号540-8571 (住所不要)
大阪府教育庁 教職員企画課 免許グループ
※ 上記のあて名の横に「教員免許状関係手続き手数料還付請求書在中」と赤い文字で書きそえてください。
■窓口持参の場合
請求者本人が直接窓口に持参してください。代理の方が請求する場合は、委任状(様式不問)を持参ください。
窓口受付は月曜日から金曜日の午前9時30分から12時までと、午後1時から4時30分までです。
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは受付していません。また、12時から午後1時までは受付していません。)
・過誤納となった手数料がすべて還付できるとは限りません。
〇教員免許状関係手続き手数料還付請求が可能な方の例
・他府県に申請しなければいけない手続きを、大阪府に対して行った場合
・1件分の申請について、誤って複数件の手数料を納付していた場合
・コンビニ納付の際にかかった手数料(申請手数料10,000円未満の場合は129円)は返還できませんのでご了承ください。
・記入例をよく確認しながら書類を作成ください。
・還付の時期について、窓口・郵送受付ともに、受付した日から数えて約2か月後をめどに、申し出の口座にお返しします。
ただし、例年3月から4月の時期は手続きが集中し、事務処理に時間がかかりますので、ご承知おきください。
・会計期間の関係上、令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)に納付された手数料の
還付請求については、令和4年4月30日までに請求いただきますようご協力をお願いいたします。
郵便番号540-8571 大阪市中央区大手前三丁目2−12 大阪府庁別館5階
大阪府教育庁 教職員企画課 財務・免許グループ
電話番号 06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ
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