特定事務事業の対象並びに手続に関する要綱

更新日:2019年4月1日

契約締結及び補助金交付の相手方の資格として雇用障がい者数が法定雇用障がい者数以上であることが特に必要とされる事務及び事業の対象並びに手続に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成21年大阪府条例第84号)の趣旨にかんがみ、府と契約を締結し、又は府の補助金の交付を受けようとする事業主の資格として雇用障がい者数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)の規定の例により算定したその雇用する法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である法第43条第1項に規定する労働者(以下「労働者」という。)の数をいう。以下同じ。)が法定雇用障がい者数(法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数をいう。以下同じ。)以上であることが特に必要とされる事務及び事業(以下「特定事務事業」という。)の対象を定めるとともに、特定事務事業に係る一般競争入札若しくは指名競争入札に参加し、若しくは公募型プロポーザル事業に応募し、又は補助金の交付の申請に当たって特に必要となる手続に関する事項を定めるものとする。

(対象)
第2条 特定事務事業の対象は、障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的に、一般競争入札、指名競争入札若しくは公募型プロポーザル方式による事業者選定の方法により契約を締結する事務又は補助金を交付する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 障がい者に対する職業訓練、就職支援又は雇用継続支援に関する事務及び事業
(2) 障がい者の雇用について事業主若しくはその雇用する労働者の理解を高める労働教育又は啓発に関する事務及び事業

(資格)
第3条 特定事務事業に係る一般競争入札若しくは指名競争入札に参加し、若しくは公募型プロポーザル事業に応募し、又は補助金の交付を申請する事業主(法第43条第7項の規定による報告を行わなければならない事業主及び法第44条から第45条の3までの規定の適用によりその雇用する労働者が法第44条第1項に規定する親事業主、法第45条の2第1項に規定する関係親事業主又は法第45条の3第1項に規定する特定組合等のみが雇用する労働者とみなされる事業主に限る。次条において「対象事業主」という。)に必要とされる資格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日の直前の6月1日現在(事業主が事業を開始していない場合にあっては、当該事業を開始した日の属する月の翌月の初日)における雇用障がい者数が法定雇用障がい者数以上であることとする。 
 (1) 一般競争入札の方法により契約を締結する場合 入札参加資格申請期限の日
 (2) 指名競争入札の方法により契約を締結する場合 指名又は見積通知の 日
(3) 公募型プロポーザル方式による事業者選定の方法により選定した相手方と契約を締結する場合 応募書類の提出期限の日
(4) 補助金の交付を決定する場合 補助金交付の申請期限の日
2 共同企業体(複数の事業主で構成される企業体をいう。)にあっては、その構成員であるすべての事業主に前項の規定を適用するものとする。

(申請に必要な書類)
第4条 知事及び知事から支出負担行為に関する事務を委任された者は、申請事業主に対し、別に定めるもののほか、前条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、雇用障がい者数が法定雇用障がい者数以上であることを証する書類(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年労働省告示第112号)第4条に規定する様式第6号(法第45条第1項の認定を受けた者にあっては様式第6号の2、法第45条の2第1項の認定を受けた者にあっては様式第6号の3、法第45条の3第1項の認定を受けた者にあっては様式第6号の4)又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第8条の規定による報告に係る当該様式の写しをいう。)を提出させるものとする。
2 前項の場合において、その雇用する労働者が法第44条第1項に規定する親事業主、法第45条の2第1項に規定する関係親事業主又は法第45条の3第1項に規定する特定組合等(以下「親事業主等」という。)のみにおいて雇用する労働者とみなされる事業主にあっては、親事業主等の雇用障がい者数が法定雇用障がい者数以上であることを証する書類を提出させるものとする。

(契約の締結及び補助金の交付の条件)
第5条 知事及び知事から支出負担行為に関する事務を委任された者は、特定事務事業に係る契約の締結又は補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 知事及び知事から支出負担行為に関する事務を委任された者の請求に基づき、雇用障がい者数に関する状況を報告すること。
(2) 契約を締結し、又は補助金の交付を受けた事業主が、正当な理由なくその雇用障がい者数を法定雇用障がい者数未満とした場合においては、当該契約を解除し、又は補助金交付を取り消すことができること。

   附 則
この要綱は、平成22年7月15日から施行し、同日以後に行われる契約の締結及び補助金の交付について適用する。

   附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ

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