「OSAKA求職者支援コンソーシアム」への登録事業者の募集について

更新日:2023年4月1日

OSAKA求職者支援コンソーシアムへの登録について

 民間人材サービス事業者と大阪府が設置する、「OSAKA求職者支援コンソーシアム」の取組に登録いただける事業者を募集しています。
 登録にあたっては、「OSAKA求職者支援コンソーシアム登録申込書」(様式1)等の必要書類を提出してください。大阪府において、登録の適否を判断したうえで、結果をお伝えします。なお、申込にあたっては、「OSAKA求職者支援コンソーシアムの設置及び民間人材サービス事業者の登録等に関する要綱」を必ず確認してください。

 【フロー図等】

 【要綱・様式】

コンソーシアムの目的

 OSAKA求職者支援コンソーシアムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により府内の雇用情勢が悪化している状況において、大阪府と民間人材サービス事業者が協働して求職者支援を実施することにより、事業主の採用意欲を高め、求職者の早期就職と職場定着を実現することを目的に設置しています。

大阪府と民間人材サービス事業者の役割

大阪府の役割

ア 大阪府緊急雇用対策特設ホームページの設置及び管理運営

イ 大阪府資格取得等人材育成支援事業補助金の支給

ウ その他目的達成のために必要な活動

民間人材サービス事業者の役割

ア 「OSAKA求職者支援コンソーシアム コロナ禍等における求職者全力応援宣言」の表明

イ 登録事業者が有する求人掲載サイトに大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載する求人特集を作成し、令和6年3月31日まで掲載すること

ウ 求職者に対する就職支援、事業主に対する採用・職場定着支援のほか、補助金など大阪府の雇用施策の周知に努めること

登録の要件

コンソーシアムへの登録にあたっては、以下の要件を満たしていただく必要があります。

(1) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条10号に定める職業紹介事業者であること

(2) 「OSAKA求職者支援コンソーシアム共同宣言」に賛同していること

(3) 当該登録事業者の求人掲載サイトを有していること

(4) 次のいずれにも該当しない者であること

  ア 過去1年間に、労働基準法その他の関係法令に違反したことがある者

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

  ウ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

  エ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

  オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

登録の申込み

次の1の書類を作成いただくとともに、2の書類を添えて、電子メールもしくは郵送にて提出してください。なお、1と2以外に追加で書類の提出を求めることがあります。

1 OSAKA求職者支援コンソーシアム登録申込書 (様式1)  [Wordファイル/97KB] [PDFファイル/194KB]

2 有料・無料職業紹介事業許可証の写し

提出先

《電子メールの場合》

conso-koyoushien@gbox.pref.osaka.lg.jp

※電子メールにて必要書類を提出いただいた場合には、緊急雇用対策事業プロジェクトチーム(電話番号:06−6360−9070)まで到着確認の連絡をお願いします。

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 就業支援グループ

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