流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました
大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)に基づく車種適合車等の使用命令に従わず、非適合車を運行する等した事業者について、平成25年5月16日、大阪府警察本部により条例違反事件として書類送検(大阪区検察庁へ検察官送致)されました。
大阪府では、今回のような違反を今後発生させないため、立入検査を強化するとともに旅行業者や荷主等への一層の周知を行うこととしており、以下のとおり、関係機関や業界団体等に通知しています。
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日頃から流入車規制にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
このたび、大阪府が行った車種規制適合車等の使用命令に従わず、非適合車を運行する等した事業者について、平成25年5月16日、大阪府警察本部により条例違反事件として書類送検(大阪区検察庁へ検察官送致)されましたのでお知らせします。
今回のような命令違反を今後発生させず、違反の防止や改善を一層進めるため、今後ともご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
(参考)大阪府生活環境の保全等に関する条例
●第40条の17第1項(車種規制適合車等の使用命令)
知事は、第40条の15の規定(車種規制適合車等の使用義務)に違反している者に対し、同条の規定による車種規制適合車等の使用を命ずることができる。
●第115条(罰則)
第40条の17第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金
に処する。
(参考) 大阪府警察ホームページより抜粋
検挙のお知らせ・5月17日(金曜日)掲載
大阪府生活環境の保全等に関する条例違反事件被疑者の送致[本部交通捜査課、曽根崎・南警察署]
5月16日、男ら9人を大阪府生活環境の保全等に関する条例違反事件被疑者として検察庁に送致しました。
被疑者らは、平成24年12月下旬ころから本年4月上旬ころまでの間、対策地域内において、排気ガスの排出基準に適合しない車種規制非適合車(大型乗用自動車等)の発着を伴う運行をしていたことにより、大阪府知事から車種規制適合車等の使用命令を受けたにもかかわらず、同地域内において、車種規制非適合車を運行する等したものです。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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