条例違反事件(流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました)

更新日:2022年4月1日

流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました

大阪府生活環境の保全等に関する条例違反事件被疑者の逮捕について(平成21年6月3日)

 

 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)に違反して、適合車等標章を偽造し、当該偽造した適合車等標章を表示して対象自動車を運行した事件の被疑者が逮捕されました。

 大阪府では、適合車等標章の適正な表示について、以下のとおり、業界団体等を通じて周知しています。

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業界団体等への周知依頼文(写)

 

 日ごろから、大阪府の環境行政の推進に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

 標記条例により平成21年1月1日から大阪府流入車規制が実施され、車種規制適合車等に対して、本府が交付する適合車等標章を表示することを義務付けているところです。

 今般、運送会社を経営する被疑者らが、同条例第40条の26第1項(適合車等標章の不正使用等の禁止)の規定に違反し、本府が他の適合車に発行した適合車標章を複写して偽造し、非適合車の車内フロントガラス前に差込み掲出して、同車両を運行し、本年6月3日に逮捕されるという事件が発生しました。

 これらの行為は、流入車規制の制度への信頼を根底から揺るがすものであり、また、同制度への対応を真摯に行っている運行者等の公平感を著しく損なう、極めて許しがたい犯罪になりますので、本事件について周知させていただきます。

 なお、適合車等標章を車内フロントガラス前へ差込み掲出することは、適正な表示ではありませんので、条例の規定どおり、対象自動車の前面の右側の見やすい箇所にはり付けるよう、ご注意ください。

 

 (参考)大阪府生活環境の保全等に関する条例

  ●第40条の26第1項

   何人も、行使の目的をもって、適合車等標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る適合車等標章を使用してはならない。

  ●第112条

   次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

   2 第40条の26第1項の規定に違反した者

 

 (参考)大阪府警察ホームページ(平成21年6月5日(金曜日)時点)より抜粋

 検挙速報・6月4日(木曜日)掲載[大阪府警察]

 大阪府生活環境の保全等に関する条例違反等事件被疑者の逮捕[本部交通捜査課、本部高速道路交通警察隊、西堺警察署]

 6月3日(水曜日)、会社役員ら4人を、大阪府生活環境の保全等に関する条例違反・道路運送車両法違反事件被疑者として逮捕しました。

 大阪府では、自動車NOx(ノックス)・PM(ピーエム)法の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出ガス基準を満たさない車両(車種規制非適合車)の府内への流入規制を本年1月1日から開始しましたが、運送会社に勤める被疑者らは、大阪府が他の適合車に発行した適合車等標章を複写して偽造し、非適合車の車内フロントガラス前に差し込み掲出し、更に無車検で同車両を運行したものです。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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