よくあるご質問

更新日:2018年10月23日

Q1:騒音・振動で困っています。規制の内容や相談窓口を教えてください。

Q2:騒音・振動の規制などについてわかりやすくまとめた冊子などはありますか。

Q3:工場を経営していますが、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。

Q4:建設作業を行う場合、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。

Q5:騒音・振動対策に関する融資制度はありますか。

Q6:規制以外に騒音・振動の問題を解決する方法はありますか。

Q7:環境基準とは何ですか。

Q8:低周波音とは何ですか。

Q9:音の大きさのめやすを教えてください。

Q1:騒音・振動で困っています。規制の内容や相談窓口を教えてください。

A1:騒音・振動の種類によって、国の定める法(騒音規制法、振動規制法)や、大阪府が定める条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例)でさまざまな規制を行っており、相談窓口が異なります。
詳しくは騒音・振動に関するご相談窓口をご覧ください。

Q2:騒音・振動の規制などについてわかりやすくまとめた冊子などはありますか。

A2:「騒音・振動に関するご案内パンフレット」を作成しています。
工場や建設作業など、騒音・振動の発生源別に、規制基準や届出内容を簡潔にまとめたものです。
パンフレットの印刷物(無料)は大阪府及び各市町村の環境担当課(大阪市は各環境保全監視グループ)で配付しています。

Q3:工場を経営していますが、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。

A3:以下のような届出や規制があります。
規制基準: 法(騒音規制法、振動規制法)又は条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例)により、事業活動を行う工場・事業場に対して規制基準(敷地境界線における騒音・振動の大きさの限度)の遵守が義務付けられています。

届出義務: 法や条例の中で定められた施設を設置する場合は市町村の環境担当課(大阪市は各環境保全監視グループ)への届出が必要です。

詳しくは工場・事業場の規制についてをご覧ください。

Q4:建設作業を行う場合、騒音・振動に関しての届出や規制はありますか。

A4:法(騒音規制法、振動規制法)又は条例(大阪府生活環境の保全等に関する条例)により、大きな騒音や振動を伴う建設作業(特定建設作業)に対して、届出義務や作業場所の境界線における騒音・振動の大きさの基準、作業時間帯の制限などの遵守義務が定められています。

詳しくは特定建設作業の規制についてをご覧ください。

Q5:騒音・振動対策に関する融資制度はありますか。

A5:大阪府では、中小企業者の方を対象とした融資制度を実施しており、公害防止対策等を行う中小企業の方で、その対策に係る資金を必要とされる方に、大阪府中小企業制度融資要綱に基づく融資をご案内しております。(公害防止対策に特化した制度ではありません。)
融資条件等詳細については、「制度融資(信用保証付き)のご案内」をご覧ください。
 
融資申込みの問い合わせ窓口
大阪府商工労働部 中小企業支援室 金融課 制度融資グループ
電話 : 06-6210-9508

Q6:規制以外に騒音・振動の問題を解決する方法はありますか。

A6:規制・指導以外にも、公害に関する問題を解決する手段として、あっせん、調停、仲裁を行う「公害被害に係る調停等」の制度があります。
(お問い合わせ先:大阪府環境農林水産部 環境管理室 環境保全課

Q7:環境基準とは何ですか。

A7:環境基準とは、騒音、大気、水質等について人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準です。
環境基準は環境汚染の改善目標であり、個別の工場などに対する「規制基準」とは異なります。規制基準は個々の工場・事業場から排出される騒音等の許容限度ですが、環境基準は個々の工場・事業場等から発生する騒音等が集まって生じる地域全体の環境汚染に対して改善目標を定めたものです。

環境基準値については、「騒音・振動の状況」のページをご覧ください。

Q8:低周波音とはなんですか。

A8:人の耳には聞き取りにくい、周波数の低い音のことを「低周波音」といいます。国内では、周波数がおよそ100ヘルツ以下のものを低周波音とし、そのうち20ヘルツ以下のものを特に超低周波音と定義しています。低周波音によりガラス窓や障子などが振動したり、圧迫感や振動感を感じることもあり、身体的影響や物的影響について現在研究が進められています。

Q9:音の大きさのめやすを教えてください。

A9:音の大きさは「デシベル」という単位で表します。身近な音の大きさのめやすは次のとおりです。
騒音の目安(都市・近郊用)90から80デシベルとはパチンコ店内、ゲームセンター内程度の音の大きさです。80から70デシベルとは航空機の機内、地下鉄の車内、セミの声、在来鉄道の車内、昼間の主要幹線道路周辺程度の音の大きさです。70から60デシベルとは新幹線の車内、バスの車内、コーヒーショップの店内、ファミリーレストランの店内程度の音の大きさです。60から50デシベルとは博物館の館内、銀行の窓口周辺、役所の窓口周辺、昼間の構想住宅地域周辺程度の音の大きさです。50から40デシベルとは美術館の館内、昼間の霊園、昼間の戸建住宅地、図書館の館内程度の音の大きさです。40から30デシベルとは夜間の高層住宅地域、夜間の戸建住宅地、ホテルの室内程度の音の大きさです。出典 全国環境研協議会 騒音小委員会。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ

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