3から5歳の子ども | 0から2歳の子ども | ||||
保育の必要性 なし | 保育の必要性 あり | 住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯以外 | |
認可外保育施設等(*) | ― | 37,000円 | 42,000円 | ― | ― |
(*)認可外保育施設等:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
なお、認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
○3歳から5歳
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
○0歳から2歳
住民税非課税世帯の場合、満3歳になった後の3月31日までの期間です。
○「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
○ 施設の利用料は、これまで同様いったんお支払いいただき、その後、お住まいの市区町村の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を添付して、お住まいの市区町村に申請することが必要です。
○ 請求・支払いの時期など、手続の詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。(施設によって、手続きが異なる場合があります。)
○通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
○無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。
5年間の猶予期間中であっても、対象施設の範囲が市区町村によって異なる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
現在、施設を利用している保護者のみなさんへ
○保育の必要性の認定を既に受けている場合
(1)「保育の必要性の認定」の申請は不要です。
(2)施設の利用料は、これまで同様いったんお支払いいただき、その後、お住まいの市区町村の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を添付して、お住まいの市区町村に申請することが必要です。
○保育の必要性の認定を受けていない場合
(1)お住まいの市町村において「保育の必要性の認定」を申請してください。
(2)施設の利用料は、これまで同様いったんお支払いいただき、その後、お住まいの市区町村の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を添付して、お住まいの市区町村に申請することが必要です。
令和元年10月以降、新たに施設を利用される保護者のみなさんへ
(1)利用開始前に、お住まいの市町村において「保育の必要性の認定」を申請してください。
(2)居住する市町村が変わった場合、転居先の市町村において保育認定を受ける必要があります。
(3)施設の利用料は、これまで同様いったんお支払いいただき、その後、お住まいの市区町村の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を添付して、お住まいの市区町村に申請することが必要です。
幼児教育・保育の無償化に関する問合せは、お住まいの市町村・施設の所在する市町村までお願いします。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ
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