1.認可外保育施設について
2.設備・運営等に係る基準
3.届出について
4.届出書類
5.届出・問い合わせ先
6.届出施設の個別情報
7.各種様式
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
※令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による)
届出対象施設 | 届出除外施設 | |
1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所 (例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等 | 1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | 該当無し(全て届出) |
2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (例)企業や病院等に設けられた保育施設 | 従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 従業員の乳幼児のみを保育する施設 | 該当無し(全て届出) |
3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (例)デパート 自動車教習所 スポーツ施設 歯科診療所等に付設された施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 ※ 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。 | 顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
4 設置者の親族間の預かり合い (例)設置者の四親等内の親族である乳幼児を預かる場合 | 親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 ※広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合 |
7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 | ||
8 臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 | 6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
9 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 | 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
※1日に保育する乳幼児について、届出除外の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態として乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設となります。
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
「認可外保育施設指導監督の指針」(厚生労働省) [PDFファイル/3.61MB] [Wordファイル/73KB]
「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省) [PDFファイル/5.34MB] [Wordファイル/78KB]
大阪府では以下の要綱に従い、指導監督を行っています。 「大阪府認可外保育施設指導監督要綱」 [Wordファイル/52KB]
関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(厚生労働省) [PDFファイル/129KB]
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出により認可等が得られるわけではありません。
また、都道府県知事等が行う施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など) や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、都道府県知事等に対する届出が義務づけられました。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。 (児童福祉法第62条の2)。
大阪府では、届出除外施設についても、設置連絡表の提出をお願いしています。
※行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
平成28年4月から、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。
○届出先
・ 個人のベビーシッター
→お住まいの都道府県等(※)
・ 認可外保育施設・ベビーシッター事業者
→施設・事業所が所在する都道府県等(※)
※大東市、四條畷市、交野市の場合は、大阪府に届出してください。
※上記の3市以外の市町村の場合は、各市町村に届出してください。
あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。
詳しくは、上記の届出先にお問い合わせください。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(リーフレット) [その他のファイル/114KB] [Wordファイル/18KB]
(1) 認可外保育施設 設置届 (様式第1号:設置届出書) 1部
※居宅訪問型保育事業の場合は(様式第1号−2:設置届出書)をご使用下さい。
(2) 添付書類
ア 利用料金表 (様式1に記入できる場合は省略可) 2部
イ 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表 (様式1に記入できる場合は省略可) 2部
ウ 保育従事者のうち有資格者 (保育士又は看護師) の資格証明書の写し 2部
エ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し 2部
オ 施設の平面図 2部
カ 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料 2部
キ 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 1部
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 [Wordファイル/28KB] (参考)厚生労働省 リーフレット [PDFファイル/1.12MB]
※社会保険等への加入が確認できる書類(保険料の領収証書)を併せて提出願います。
(1) 認可外保育施設(届出除外施設)設置連絡表
(2) 届出対象施設と同じ
施設の所在地 | 問い合わせ先 | |
大東市 | ◆大阪府 福祉部 子ども室 子育て支援課 認定こども園・保育グループ ◆受付日時 | |
四條畷市 | ||
交野市 |
大阪府では、ホームページにおいて届出施設の情報を提供しています。(「6.届出先」に記載した市町村は除く)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/ninkagairiyou/index.html(認可外保育施設を利用されるみなさんへ)
※「5、届出・問い合わせ先」欄に記載されている、大阪府所管外の地域で施設を開設される方は、 各市町村にお問い合わせ下さい。
下記の様式1と園外活動マップを提出してください。
園外活動マップについては、市販の地図等をコピーしていただき、施設と活動場所を明記のうえ、移動ルートをマーカーしてください。
そのうえで、危険箇所としてピックアップした箇所に、通し番号を記入してください。
危険箇所がなかった場合も、様式1に該当なしと記載のうえ、提出願います。
回答先:kosodateshien-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
福祉部 子ども室子育て支援課 認定こども園・保育グループ
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