特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出

更新日:2023年6月12日

  子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月1日から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置主体を問わない。以下「設置者・事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 設置者・事業者が整備すべき業務管理体制は、確認を受けている施設又は事業所(以下「施設等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
 なお、届出は、子ども・子育て支援法(第55条)及び子ども・子育て支援法施行規則(第46条)により行う必要があります。

要綱・様式

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第55条第2項に定める業務管理体制の整備に関する事項の届出について、大阪府知事あてに提出する様式は以下のとおりです。 

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱 [Wordファイル/29KB]

  様式第1号 [Wordファイル/32KB]

  様式第1号(記入例・記入上の注意) [Wordファイル/486KB]

  様式第2号 [Wordファイル/29KB] 

提出先

押印は不要です。原則、電子メールにて届け出てください。
メールアドレス:kosodateshien-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

郵送による場合は、以下あてに郵送してください。
 大阪府 福祉部 子ども家庭局 子育て支援課 認定こども園・保育グループ
 〒540-8570  大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館6階
 電話 : 06-6944-6678 (ダイヤルイン。平日9時00分から18時00分まで)

1.設置者・事業者が整備する業務管理体制

施設等の数20未満(個人立を含む)20以上100未満100以上
業務管理体制の内容法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(「法令遵守責任者」)の選任法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任
業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備業務が法令に適合することを確保するための規程の整備
業務執行の状況の監査を定期的に実施

2.届出書に記載すべき事項

届出事項

対象となる設置者・事業者

(1)設置者・事業者に関する情報

  • 設置者・事業者の名称又は氏名
  • 設置者・事業者の主たる事務所の所在地
  • 設置者・事業者の代表者(個人立の施設の場合は設置者)の氏名、生年月日、住所、職名

全ての設置者・事業者
(個人立の施設を含む)

(2) 「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日

(3)上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3)

施設等の数が20以上の設置者・事業者

(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4)   

施設等の数が100以上の設置者・事業者

(注1)法令を遵守するための体制の確保に係る責任者

(注2)業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)には、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置者・事業者の実態に即したもので構いません。
※法令遵守規程を新たに作成する場合の参考に資するため、別添として「業務管理体制整備規程(例)」を添付しますが、あくまで一例であり、この例の通りでなければならないというものではありません。
   
(注3)「法令遵守規程」の概要について
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかるもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

(注4)「業務執行の状況の監査」について
設置者・事業者が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に関係各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって子ども・子育て支援法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、設置者・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての施設等に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、設置者・事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

以下の区分に応じ、対応する届出先に届け出て下さい。
(3)に当てはまる場合、本府あて提出願います。
*届出先は、施設等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではありませんので注意してください。
*届出に関するお問合わせについては、それぞれの届出先にお願いします。

区分

届出先
(1) 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合

こども家庭庁長官
(こども家庭庁成育局保育政策課 業務管理体制検査官)

(2) 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に所在する場合(個人立の施設を含む)

市町村長

(3) (1)および(2)以外の場合

都道府県知事

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ

ここまで本文です。


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