児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(自画撮り被害の防止)

更新日:2019年3月26日

 SNSを通じて児童買春や児童ポルノ等の性被害に遭う青少年が後を絶ちません。また、児童ポルノ事犯のうち、騙されたり脅されたりして青少年が自分の裸等を撮影させられた上、SNS等で送らされる「自画撮り被害」が増加しています。
 裸等の画像が一旦インターネット上に流出すると完全に消去することは困難であり、被害は深刻であることから、大阪府青少年健全育成条例を一部改正し、自画撮り被害を未然に防ぐために必要な規制を盛り込みました。(平成31年4月1日施行。ただし、罰則については同年6月1日施行。)

平成31年3月20日公布 大阪府青少年健全育成条例の改正チラシ印刷版 [その他のファイル/1.04MB]

青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 【第42条の2】

何人も青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(※)の提供を求めてはいけません。 

※児童ポルノ禁止法第2条第3項に規定する児童ポルノ(裸や下着姿等の写真、電磁的記録媒体等の有体物)及びその電磁的記録その他の記録(メール等に添付する無体物)をいう。

■要求されるままに青少年が画像を送信してしまえば、送信させた者は児童ポルノ禁止法(第7条第4項の製造罪)の処罰対象となります。
■しかし、送信してしまってからでは画像の拡散リスクは永久に残り、被害は救済されません。
■そのため、送信(製造)の前段階である要求行為(青少年に裸の画像等を求める行為)を規制します。
 ▼要求の手口は様々であるため、方法の如何にかかわらず禁止します。
 ▼交際相手や友人であっても拡散リスク等があることから、要求相手との関係を問わず全ての人に対して禁止します。

自画撮り画像要求イメージ

罰則 【第56条第3号】

青少年の判断能力の未熟さに付け込む悪質性の高い要求行為を行った以下の者には30万円以下の罰金を科します。

条例第42条の2の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を求めた者
ロ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を求めた者

青少年・保護者の皆さんへ(知っておいて欲しいこと)

 18歳未満の青少年に裸や下着姿の写真や画像等を送るように求めることは条例違反です!
もし、画像を送るように求められても送る必要はありません。メール等のやり取りを削除せず、証拠を保存して、周りの大人や最寄りの警察、下記相談先に相談してください。

様々な要求手口

相手は素性や真の目的を隠して近づいてきます。画像を入手するために次のような手口が確認されていますので、注意してください。
 ▼LINEスタンプをあげるからお風呂に入ってる写真を送って
 ▼同年代女子になりすまし、胸が小さいと発育の悩みを打ち明けるふりをして、あなたの胸の写真も送って
 ▼僕の写真も送ったんだから、君の下着姿の写真を送ってくれないと、もうやり取りはやめる
 ▼今までに君からもらった画像や個人情報をネット上にばらまかれたくなかったら、もっと過激な写真を送れ

保護者等の大人の皆さんへ

 ▼日ごろから子どもとコミュニケーションをとりながら、SNSに潜む危険性を教えてあげてください。
   また、子どもの異変やSOSにいち早く気づくことが大切です。異変を感じたら、子どもを責めずに話を聞いてあげてください。そして、警察や相談機関にご相談ください。

 ▼子どもにスマートフォンを持たせる際には、利用のルールを作るとともに、フィルタリングの利用をお願いします。
   フィルタリングの詳細は、下欄の参考情報のリンク先に掲載していますので参考にしてください。

困った時の相談先(相談無料、0120は通話無料)

画像を送るよう要求されたり、個人情報や画像をネット上に拡散するとおどされたり、困ったことがあれば、恥ずかしがらずに周りの大人や相談機関にすぐに相談してください。相談することは決して悪いことではありません。

 相談先

参考情報(コミュニティサイト等を介した被害やトラブルに遭わないために)

コミュニティサイト等を介した被害に遭わないために、様々な被害事例やその対応方法(削除要請の方法等)やフィルタリング、啓発教材等を掲載しているページです。ご参考にしてください。

●大阪府青少年課 「青少年を取り巻くインターネット上の有害情報対策」のページ ⇒こちらをクリックしてください。

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ

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