淫らな性行為及びわいせつな行為等の禁止

更新日:2020年6月1日

淫らな性行為、わいせつな行為の禁止

何人も青少年に対して、次の行為を行ってはいけません。【条例第39条】

  • 青少年に金品などを渡して、又は渡すことを約束して性行為やわいせつな行為を行うこと。
  • 青少年を威迫し欺き、困惑させるなど青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 
  • 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又はそのような行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、性行為やわいせつな行為を行うこと。

←違反した場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

勧誘行為の禁止

何人も青少年に対して、次の行為を行ってはいけません。【条例第42条】

  • 着用済み下着を売却するように勧誘すること。
  • 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定するキャバレー、喫茶店、バー等)又は、性風俗関連特殊営業(風適法第2条第5項に規定するファッションヘルス等)において、接客業務に従事するように勧誘すること。
  • 接待飲食等営業のうち、風適法第2条第1項第1号に該当する営業(キャバレー等)の客となるように勧誘すること。

←違反した場合 30万円以下の罰金

 

場所の提供の禁止

何人も次の行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供してはいけません。【条例第43条第1号・3号・4号】

  • 大阪府青少年健全育成条例第39条各号に掲げる行為
  • 覚醒剤の使用
  • 毒物および劇物を摂取・吸入したり、させたりする行為

←違反した場合 50万円以下の罰金

 

 

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ

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