以下の一定基準を満たすものは、審議会の答申を経ず、有害図書類とします。(包括指定及び団体指定)
● 書籍、雑誌、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他これらに類するもの(以下「書籍等」という。)であって、
次に掲げるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するページ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が
当該書籍等のページ等の総数の10分の1又は合わせて10ページ以上を占めるもの【包括指定】
イ 全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)
(1) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態
(2) でん部を露出し、又は強調した姿態
(3) 自慰の姿態
(4) 女性の排せつの姿態
(5) 陰部、胸部又はでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態
ロ 性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)
(1) 性交又は性交を明らかに連想させる行為
(2) サディズム又はマゾヒズムによる性行為
(3) 強姦若しくは強姦を明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為
● ビデオテープ、CD-ROM、DVD等であって、全裸又は半裸での卑わいな姿態、性交又はこれに類する性行為で上記の内容を描写した場面が合わせて3分を超えるもの【包括指定】
● 図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、知事が指定するものが、青少年の閲覧、視聴等を不適当と認めたもの(下のマーク)【団体指定】
※これらのマークがついたビデオテープやDVD、家庭用ゲームソフト、パソコンソフト等は有害図書類となります。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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