何人も青少年から着用済み下着の買受けやその売却の受託、又はその売却の相手方の青少年への紹介(以下「使用済み下着買受け等」という。)をしてはいけません。【条例第40条】
※着用済み下着…青少年が着用した下着をいい、青少年がこれに該当すると告げたものも含まれます。
←違反した場合 30万円以下の罰金
何人も青少年に対して使用済み下着買受け等が行われ、又は青少年が使用済み下着買受け等を行うことを知って、そのための場所を提供したりし、周旋したりしてはいけません。【条例第43条第2号】
←違反した場合 30万円以下の罰金
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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