古物商は、青少年から古物を買い取ったり、売買の仲介をしてはいけません。【条例第23条第1項】
※古物…「古物」とは、一度使用された物品や使用されない物品で、その用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分手入れしたものをいいます。
例えば、まんが等の古本・ゲームの中古ソフト・中古DVD棟の中古図書類も古物に該当します。
←違反した場合 30万円以下の罰金
質屋は、青少年から物品を質に取って金銭を貸し付けてはいけません。【条例第23条第2項】
←違反した場合 30万円以下の罰金
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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