大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)第13条第1項の規定により、次のとおり青少年に有害な図書類を指定する。
平成20年6月11日
大阪府知事 橋下 徹
種 類 | 題 名 | 発行し、又は制作し た者の氏名又は名称 | 発行年月日又 は制作年月日 | 指定の理由 |
雑誌 | 恋愛LoveMAX(ラブマックス)6月号 「フォアミセス6/15増刊」 | 秋田書店 | 平20.6.15 | 青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、大阪府青少年健全育成条例施行規則(昭和59年大阪府規則第78号)第4条第1項で定める基準に該当するものと認められるため。 |
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 非行防止対策グループ
ここまで本文です。