消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について

更新日:2020年2月6日

 令和元年10月1日より、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)において提供される、
一定の要件を満たす食事に対して、軽減税率が適用されることとなっております。

有料老人ホーム等の事業者におかれましては、軽減税率制度の導入に向けて、次のような対応が必要となります。

・各事業所が提供している食事に対する軽減税率の適用の確認
・入居者への周知
・会計ソフト等を利用して会計処理を行っている場合、当該ソフトの対応状況の確認

軽減税率制度については、次の資料をご参照ください。

よくわかる消費税軽減税率制度【国税庁】(外部サイト)
 
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(外部サイト) ※特に問60、問63【国税庁消費税軽減税率制度対応室】
 
有料老人ホーム等における制度の概要と関係法令 [PDFファイル/353KB]
高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A【高齢者住まい事業者団体連合会】 [PDFファイル/437KB]

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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