喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について [PDFファイル/925KB]
制度周知パンフレット(平成23年11月版)[PDFファイル/596KB]
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成27年3月27日 厚労省通知 研修区分(第二号研修の見直し)
1.これまで当面のやむを得ない措置として実質的違法性阻却により、喀痰吸引等を行っている経過措置対象者(訪問介護員などの介護職員
・特別養護老人ホーム介護職員等)が都道府県の「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、かつ事業所を登録特定行為事業者
として都道府県に登録した場合。
2.都道府県又は登録研修機関が実施する研修を修了した者が、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、かつ事業所を登録特定行為
事業者として都道府県に登録した場合。
3.介護福祉士養成施設で喀痰吸引、経管栄養の知識、技術を習得し、国家試験に合格した者が「介護福祉士登録証」の交付を受け、事業所を
登録喀痰吸引等事業者として登録した場合。
喀痰吸引等を行う対象者や事業所により手続き及び提出先が異なります。 以下リンク先よりご確認ください。様式等も各リンク先でご確認ください。
高齢者福祉サービスに関する従事者の認定、事業者及び登録研修機関の登録等の手続き・自主点検表
⇒ 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 喀痰吸引等事業担当
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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