介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
1.介護サービス事業所・施設等における感染症対策徹底支援事業
介護サービス事業所・施設等が、感染症対策を徹底した上で、介護サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成する。
2.介護サービス再開に向けた支援事業
在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行う。
全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、多機能型サービス事業所)及び介護施設等
※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。
※表の上限額の単位は千円です。 千円未満の金額については切り捨てとなります。
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した、又は支出予定分が対象
かかり増し経費の例
訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所
補助額対象サービス及び補助額 [PDFファイル/277KB]
※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。
※表の上限額の単位は千円です。
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行う在宅サービス事業所
(ア)在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く)
在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康生活・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行う上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行う事業所
(イ)居宅介護支援事業所
在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行う事業所
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者 (居宅介護支援事業所においても同様の考え方)ただし、利用終了者を除く。
※2「〜の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行うこと
※3「連携を行う」とは、1回以上電話等により連絡を行うこと
※4「調整等を行う」とは、希望に応じた所要の対応を行うこと
※5 実際にサービス再開につながったか否かは問わない
訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所
補助額対象サービス及び補助額 [PDFファイル/265KB]
※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。
※表の上限額の単位は千円です。 千円未満の金額については切り捨てとなります。
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)長机、飛沫防止パネル、換気設備、(電動)自転車【リース費用含む】、タブレット等のICT機器(通信費用除く)【リース費用含む】
(1)「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る交付申請書」を下記「(1)申請様式」からダウンロードし、作成してください。 ※申請方法により、申請様式が異なりますのでよくご確認ください。
(2)申請書を、下記「申請方法」に記載している提出先に電送又は郵送にて提出してください。
(3)大阪府が申請内容を審査、交付決定後、補助金が交付されます。
※なお、審査で不備があった場合、再申請等が必要になり、翌月末に支給できないことがあります。
(4)申請者は大阪府に「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実績報告書」を提出する必要があります。※提出時期未定
(5)大阪府が「実績報告書」を審査のうえ額を確定し、通知します。
※債権譲渡を行っている法人については、「2.申請者が、国保連への介護報酬の請求を行っていない法人の場合」をご覧ください。
※申請書様式を変更し、本補助金と慰労金を同時に申請していただけるようになりました。原則、同一様式での申請をお願いします。(9月1日9時更新)
※7〜11月に、既に慰労金を申請している事業所については、慰労金以外の該当箇所にのみ入力し、申請してください。(様式3「職員表」シートへの入力は不要です)
※慰労金を重複して入力されますと、審査で不備となり、翌月末に支給できないことがあります。
(1)申請様式
国保連へ介護報酬の請求を行っている法人向け申請書(外部サイト)
(2)提出先
【原則】
大阪府国民健康保険連合会介護電子請求受付システム
国保連の介護電子請求システムでの申請方法等はこちらからご覧ください。(国保連ホームページ)
【電子申請ができず、郵送する場合】
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル内
大阪府国民健康保険団体連合会 宛
※申請先が国保連の場合の申請については、申請前に下記のリンク先をご確認ください。
提出先が国保連の場合(別紙) [PDFファイル/114KB]
※有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームなど、介護保険事業所番号を持たない法人が対象
※債権譲渡を行っている法人も対象
※申請書様式を変更し、本補助金と慰労金を同時に申請していただけるようになりました。原則、同一様式での申請をお願いします。(9月1日9時更新)
※7〜11月に、既に慰労金を申請している事業所については、慰労金以外の該当箇所にのみ入力し、申請してください。(様式3「職員表」シートへの入力は不要です)
※慰労金を重複して入力されますと、審査で不備となり、翌月末に支給できないことがあります。
(1)申請様式
国保連へ介護報酬の請求を行っていない法人向け申請書(外部サイト)
(2)提出先
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府介護事業者課 支援金受付担当 宛
※郵送での申請をお願いいたします。申請書類の提出やお問合せのための訪問には対応いたしかねますので、ご了承ください。
交付申請書の入力方法については、申請書記入例 [PDFファイル/191KB]をご確認ください。
令和2年8月28日(金曜日)から令和3年2月28日(日曜日)まで
【1次受付】から【6次受付】:受付終了
【7次受付】令和3年2月15日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)
※大阪府国民健康保険連合会介護電子請求受付システムでご申請の場合:令和3年2月28日(日曜日)23時59分まで
※振込は、最速で申請月の翌月末予定です。
※感染症対策を支援する本補助金を迅速に支給する観点から、原則、申請は1事業所・施設等につき1回でお願いします。
※なお、1年間(令和3年3月31日まで)を通じた費用の概算額で申請いただければ結構です。
介護サービス事業所・施設等は、補助事業の完了後、大阪府に実績報告をしていただく必要があります。事業所において、物品購入にかかる領収書等、根拠書類(原本)を保管しておいてください。
なお、実績報告において、概算で交付決定をした額が確定額を上回る場合は、差額分の返還が必要となります。(対象とならない経緯が含まれていた場合等を含む)
1.実績報告書類一式を郵送でお送りします。 ※令和3年1月末頃より順次発送します。
2.同封の「実績報告の手順(介護分)」に沿って、実績報告書類に必要事項を記入又は加筆修正していただき、返信用封筒に封入のうえ、ご返送ください。
1.実績報告の手順(介護分) [PDFファイル/956KB]
2.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金実績報告書 兼 精算書 [PDFファイル/642KB]
※上記「2」の様式は見本のため、使用しないでください。実際にご提出いただく書類は、郵送でお送りします。
実績報告書を紛失した場合は、下記コールセンターまでご連絡いただき、再発送をご依頼ください。
【ご連絡先】
大阪府高齢介護支援金コールセンター
電話:0570-001-170(平日午前9時〜午後6時)
申請書作成等に関することは、以下のコールセンターにお願いいたします。
大阪府高齢介護支援金コールセンター
電話:0570-001-170(平日午前9時〜午後6時)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱(厚生労働省) [PDFファイル/267KB]
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付要綱(厚生労働省) [PDFファイル/87KB]
大阪府新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金交付要綱 [PDFファイル/487KB]
・慰労金(介護分)については、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給についてのページをご覧ください。
・障がい分の支援金については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)補助金についてのページをご覧ください。
・医療分の支援金ついては、新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金を申請される医療機関・薬局等の方へのページをご覧ください。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
ここまで本文です。