※詳細につきましては、慰労金のページをご覧ください。
※詳細につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金について のページをご覧ください。
※詳細につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金について のページをご覧ください。
※令和2年12月14日(月)から申請受付を開始します。
新型コロナウイルスに感染した利用者や職員がおられる事業所や、濃厚接触者に対応した事業所、通所系サービスで自主的に訪問等サービスを提供した事業所、自主的に休業した事業所との連携にかかるかかり増し経費における助成事業が実施されます。
1.介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
2.介護サービス事業所等との連携支援事業
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年1月15日から令和3年1月29日までに、次のアからオのいずれかに該当する府内の事業所・施設等(政令市・中核市内にある事業所・施設を除く。)
(ア) 府又は府内で保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所
(イ) 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所(※)及び介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
(※)以下「介護サービス事業所」とは、通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所及び訪問系サービス事業所をいう。
(ウ) 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(エ) ア、イ又はウのうち、通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別のサービス計画の内容を踏まえ、サービスを提供した事業所
(オ) ア、イ又はウ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別のサービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(2)介護サービス事業所との連携支援事業
令和2年1月15日から令和3年1月29日までに、次のアまたはイに該当する府内の事業所・施設等(政令市・中核市内にある事業所・施設を除く。)の利用者の受入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の事業所・施設
(1)の(ア)又は(イ)に該当する介護サービス事業所又は介護施設等
感染症拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
※詳細につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について のページをご覧ください。
〒540−8570
大阪市中央区大手前2丁目 大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課
電話 06−6941−0351(代表)
FAX 06−6910−7090
・【(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱】 [PDFファイル/228KB]
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
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