【生活相談員資格要件】
1)社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
2)介護福祉士(H27.4.1から)
3)介護支援専門員(H27.4.1から)
社会福祉法第19条第1項 1 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 2 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 3 社会福祉士 4 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 5 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの 精神保健福祉士 学校教育法に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて大学院への入学を認められた者 |
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このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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