介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について

更新日:2021年12月20日

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)ってどんなところ?

●寝たきりや、認知症などで常時の介護を必要とし、居宅での生活が困難な方に対して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。

●「終のすみか」とされる特養は、介護保険施設の中でも入所希望者が多いため、大阪府では、入所の必要度が高い方が優先的に入所できるように、「特別養護老人ホーム入所選考指針」を策定し、施設入所の透明性・公平性の向上を図っています。

●居室のタイプは、複数の入所者による相部屋で「多床室」と言われるものや、入居者ができる限り在宅に近い居住環境の中で生活できるよう、「個室・ユニットケア」を実施している施設もあります。個室・ユニットケアとは、個室を設け、おおむね10人の少人数を単位とするいくつかのユニットに分けてケアを行います。居室を出るとすぐにリビングや台所があるので、入居者は自宅にいるように自由に過ごすことができます。

 どんな人が利用できる?

原則として、要介護認定で、要介護3から要介護5の認定を受けた方が対象です。

なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情(※)により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的な入所が認められています。


※やむを得ない事情とは…

●認知症の方で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。

●知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。

●家族等により深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難である。

●単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

 どんな費用がかかる?

(1)施設サービス費の1割から3割相当額(介護保険自己負担分)

(2)居住費、食費

(3)日常生活費(理美容代、その他の日常生活費として定められた費用)

(4)特別なサービス費用(特別な居室料、特別な食事)

※施設サービス費は、施設の所在地域、人員配置加算等により、施設ごとに異なります。また、居住費・食事については、施設との契約で定められるため、施設ごとに異なります。

※栄養マネジメントの強化など特別なサービスを提供したり、手厚い職員配置や介護が困難な方に対して質の高いケアを実施する施設などでは利用料が高くなります。

※利用者負担が高額にならないよう、所得に応じて負担限度額が設けられていたり、利用者の負担軽減制度等があります。

※利用料例等はこちらのパンフレットをご覧ください。

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 お問い合わせ窓口

入所の申込みや、各施設のサービス内容等をお知りになりたい場合は、各施設へ直接お問い合わせください。

また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定・指導等については、下記の窓口にお問い合わせください。

  大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
      連絡先(直通):06−6944−7106


※政令指定都市、中核市にある施設の指定・指導等は各市が行っていますので、施設がある市に直接お問合せください。
(政令指定都市・中核市に該当する市及び問合せ先はこちら。)

 ※入所定員が29人以下の地域密着型介護老人福祉施設については、施設所在地の市町村にお問い合わせください。
(市町村のお問合せ先はこちら。)

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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