自立支援医療(更生医療)の対象者、自己負担の概要 「重度かつ継続」の対象範囲とは
(1)心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいを有する者
(2)医療保険多数該当の場合
■「市町村民税非課税世帯1」とは
患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、患者の保護者それぞれについて、(1)から(3)の合計額が80万円以下である場合で、かつ、生活保護受給世帯でない場合であるものをいいます。
(1) 地方税法上の合計所得金額
(2) 障がい年金等(障がい基礎年金、障がい厚生年金、障がい共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金)
(3) 特別児童扶養手当等(特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)
■「市町村民税非課税世帯2」とは
患者の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、かつ「生活保護受給世帯」及び「市町村民税非課税世帯1」でない場合であるものをいいます。
自立支援医療にかかる「世帯」について
「世帯」の単位については、同じ健康保険に加入している家族によって範囲を設定します。
健康保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取扱います。
詳細 [PDFファイル/21KB] 詳細 [Excelファイル/18KB]
○ 手続き
詳しくは、下記一覧よりお住まいの市町村の自立支援医療(更生医療)担当課にお問い合わせください。
市町村自立支援医療(更生医療)担当課一覧 [PDFファイル/33KB]
○ 自立支援医療(更生医療)の予算
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自立支援医療を取り扱うためには、指定申請が必要です。
※ 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にそれぞれ開院・開設されている場合は、
それぞれの市に申請していただくことになります。
※ 自立支援医療(精神通院医療)の指定申請は、大阪府こころの健康総合センター(電話06−6691−3749)へ
自立支援医療(更生医療)を取り扱うためには、指定申請が必要です。
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第五条 (略)
22 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
第五十四条 市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち厚生労働省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。
2 市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
第五十九条 第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
3 第三十六条第三項(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十条 第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十一条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
第六十三条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
第六十四条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十五条 指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第六十六条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
第六十七条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条又は第六十二条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第六十一条又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第一条の二 法第五条第二十三項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
一 障害児のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第四十一条において「更生医療」という。)
三 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条に規定する精神障害者(附則第三条において「精神障害者」という。)のうち厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)
第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
三 保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第五十九条において同じ。)である旨
四 標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
六 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要
八 診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
九 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第一号から第三号まで及び第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
2 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
三 保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条において同じ。)である旨
3 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第三十六条第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
四 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者医療確保法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サービス(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に従事する職員の定数
第五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
第五十九条 法第六十条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
第六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
第六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
第六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二 医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十三条、第四十八条若しくは第四十九条に規定する処分を受けたとき。
第六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(指定自立支援医療機関の義務)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)又は同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)を行う指定自立支援医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法の規定による自立支援医療を担当しなければならない。
(診療の拒否の禁止)
第2条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療を受ける障害者又は障害児(育成医療又は更生医療を受ける者に限る。以下「受診者」という。)の診療を正当な理由がなく拒んではならない。
(診療開始時の注意)
第3条 指定自立支援医療機関は、障害者又は障害児の保護者から法第54条第3項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を提出して受診者の診療を求められたときは、その受給者証が有効であることを確かめた後でなければ診療をしてはならない。
2 指定自立支援医療機関は、受給者証に記載された医療の具体的方針を変更しようとするときは、あらかじめ当該受給者証を交付した市町村と協議し、その承認を受けなければならない。
(診療時間)
第4条 指定自立支援医療機関は、自己の定めた診療時間において診療をするほか、受診者が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。
(援助)
第5条 指定自立支援医療機関が支給認定の有効期間を延長する必要があると認めたとき、又は受診者に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。
(証明書等の交付)
第6条 指定自立支援医療機関は、その診療中の受診者又は受診者の保護者及び当該者に対し支給認定を行った市町村から、自立支援医療につき必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。
(診療録)
第7条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。
(帳簿)
第8条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(通知)
第9条 指定自立支援医療機関が受診者について次の各号のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した市町村等に通知しなければならない。
1 受診者が正当な理由なく、診療に関する指導に従わないとき。
2 受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。
(指定訪問看護事業者等に関する特例)
第10条 指定自立支援医療機関である健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)にあっては、第3条第2項及び第5条の規定は適用せず、第7条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(訪間看護に限る。)の提供に関する諸記録」と、「健康保険の例によって」とあるのは「健康保険又は老人保健の例によって(指定居宅サービス事業者にあっては介護保険の例によって)」と、それぞれ読み替えて適用する。
(薬局に関する特例)
第11条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第3条第2項及び第5条の規定は適用せず、第7条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。
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- 第1 自己負担徴収の流れ
1 自立支援医療制度の受給者に対しては自立支援医療受給者証(別紙1 [PDFファイル/30KB])。以下「受給者証」という。)が発行される。受給者証の公費負担者番号の上2桁の法別番号は従前どおり、育成医療16、更生医療15、精神通院医療21である。
2 受給者証には、自己負担上限額の記載欄があり、自立支援医療制度において自己負担上限額が設定されている者については月の自己負担上限額が記載されており、上限の記載がない者については医療保険の自己負担限度額が限度額となる。
3 自立支援医療において負担上限月額が設定された者については、受給者証に加えて自己負担上限額管理票(別紙2 [PDFファイル/22KB])。以下「管理票」という。)が発行され、医療機関を受診する際に受給者証と併せて医療機関窓口に提出する。
4 管理票の提出を受けた医療機関は、当該患者より自己負担を徴収した際に日付、医療機関名、徴収した自己負担額、月間自己負担額累積額を記載し、自己負担額徴収印を押印する。
5 月間自己負担額累積額が自己負担上限月額に達した際には、所定欄に日付、医療機関名、確認印を記載し、当該欄に医療機関の記載のある管理票を所持している受給者からは当該月において自己負担を徴収しない。
6 なお、自立支援医療の受給者で負担上限月額が設定されない者については、医療保険の高額療養費基準額までは医療費の1割負担を徴収し、1割負担額が高額療養費基準額を超える場合は、高額療養費基準額を徴収する(従前の更生医療で徴収基準月額が高額療養費を超えた場合と同様の取扱い(別紙3 [PDFファイル/34KB])。
第2 診療報酬請求について
1 主な変更点(別紙4 [PDFファイル/42KB])
・「療養の給付」欄について
自立支援医療に係る公費欄の負担金額(一部負担金額)については必ず記載する(精神通院医療において省略が認められていたものが省略不可能な取扱いに変更)。
記載にあたって、後期高齢者医療対象者及び高齢受給者については、自立支援医療の併用の場合で、入院及び在宅がん医療総合診療料を算定した場合は10円未満の端数を四捨五入した額、それ以外の場合は10円未満の端数を四捨五入する前の額を記載する。 - ・「食事療養」欄について
食事療養費の標準負担額については原則として自立支援医療の給付対象外であるので、自立支援医療に係る公費欄の食事療養に関する請求、標準負担額の欄に0を記載する。(標準負担額が給付の対象外の場合、従前のような省略は認められない)
生活保護受給者、生活保護移行防止の減免を受けた者については、食事療養費の標準負担額も自立支援医療の給付対象となるので、自立支援医療に係る公費欄の食事療養に関する請求、標準負担額の欄に公費の対象となる金額を記載するか、生活保護移行防止の減免を受けた者については従前どおり省略可能となる。
2 注意事項
・生活保護受給者の取扱い
生活保護受給者が自立支援医療費の支給を受ける場合、療養の給付と食事療養費が全て自立支援医療の対象となるものである場合には、自立支援医療より10割給付されるので、自立支援医療単独の請求とする。自立支援医療の対象外の医療を含む場合には、自立支援医療に係る公費欄には自立支援医療の給付対象となる点数(金額)を記載し、生活保護に係る公費欄には自立支援医療の対象とならない点数(金額)を記載する(別紙5 [PDFファイル/22KB])。
詳細全文 [PDFファイル/244KB]
第3 自立支援医療(更生医療)と特定疾病制度(マル長)の併用者について
自立支援医療と特定疾病制度の両方の認定を受けている方については、特定疾病制度が優先して適用されます。 - 病院・診療所向け [Wordファイル/38KB] 薬局向け [Wordファイル/56KB]
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平成22年4月から、肝機能障がいが身体障がいに位置付けられるとともに、自立支援医療(育成医療・更生医療)に、「肝臓移植術」及び「肝臓移植術後の抗免疫療法」が追加されました。
自立支援医療(育成医療・更生医療)を行うには、病院又は診療所の開設者より、大阪府知事に指定申請が必要です(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にそれぞれ開院・開設されている場合は、それぞれの市に申請してください)。
1.指定要領及び申請書類
指定自立支援医療機関指定要領(肝臓移植に関する医療) [Wordファイル/94KB]
指定自立支援医療機関指定申請書様式(肝臓移植に関する医療) [Wordファイル/95KB]
2.申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
3.申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請書受理日 | 指定日 |
1日から15日まで | 翌月の1日 |
16日から月末まで | 翌々月の1日 |
4.申請書等の提出にあたって
・大阪府では、当課に到達した申請書等は厳密に管理しています。
・お送りいただく申請書には、個人情報が含まれている場合もあることから、簡易書留による提出を推奨します。
・なお、書類受付の証明が必要な場合は、切手を貼った返送用封筒と申請書コピーを同封していただければ、申請書コピーに収受印を押印して返送させていただきます。
5.申請に必要なもの
費用は、不要(無料)です。
申請窓口
大阪府福祉部 地域生活支援課 地域サービス支援グループ
電話番号 06-6944-6652
FAX番号 06-6944-2237
540-8570(住所記載不要)
大阪市中央区大手前2丁目(クリックすると地図が出ます)
厚生労働省より事務連絡が発出されましたので、お知らせします。 令和2年3月4日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱い」 [PDFファイル/179KB] 令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」 [PDFファイル/463KB] 令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」 [PDFファイル/80KB] 令和2年4月22日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」 [PDFファイル/158KB] 令和2年4月30日付厚生労働省通知「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について」 [PDFファイル/269KB] 令和2年11月13日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」 [PDFファイル/90KB]
令和3年1月15日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについて」 [PDFファイル/135KB]
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