窓口で支払う費用(一部負担金)

更新日:2022年6月1日

保険医療機関で医療をうけるときは、「被保険者証」(保険証)を提示して医療を受けます。被保険者は、法で定められた割合の一部負担金を医療機関に支払います。なお、70歳以上75歳未満の人は「高齢受給者証」を一緒に提示してください。

医療費の一部負担金割合

就学前(6歳に達する日以後最初の3月31日(*1)まで)

2割

就学時から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割または3割 (*2)

*1 4月1日が誕生日の場合はその前日の3月31日となります。

*2 一定以上所得がある方とは、同一世帯に課税所得が一定所得(145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は2割となります。
 

詳しくはご加入の国保保険者にお問い合わせください。

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ

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