高額医療・高額介護合算療養費制度について

更新日:2018年9月10日

 療費と介護サービス費に係る自己負担額がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合計額が高額になるときは、申請に基づき、自己負担限度額(※下表)を超える額が支給されます。

○被用者保険又は国民健康保険(70歳から74歳までの方がいない世帯)+介護保険

所得要件

限度額

年間所得(※1)901万円超  

2,120,000円

年間所得600万円超901万円以下  

1,410,000円

年間所得210万円超600万円以下  

670,000円

年間所得210万円以下  

600,000円

市町村民税非課税(※2)  

340,000円

 
 ○被用者保険又は国民健康保険(70歳から74歳の方がいる世帯) +介護保険
<平成30年8月以降>

所得要件

限度額

課税所得690万円以上

2,120,000円

課税所得380万円以上690万円未満

1,410,000円

課税所得145万円以上380万円未満

670,000円

課税所得145万円未満

560,000円

住民税非課税

310,000円

市町村民税世帯非課税(所得が一定以下)

190,000円

 
 
 ○後期高齢者医療制度+介護保険

所得要件

限度額

課税所得145万円以上

670,000円

課税所得145万円未満

560,000円

住民税非課税

310,000円

市町村民税非課税(所得が一定以下)

190,000円

 
  ※1 年間所得 : 旧ただし書所得(前年度の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰り越し控除額は控除しない)
  ※2 市町村民税非課税 : 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の人
 
<注意事項>
・ 医療保険または介護保険のいずれかに係る自己負担
額が0円の場合は、対象となりません。
・ 「自己負担の合算額−自己負担限度額」が500円を超えない場合は、対象となりません。
・食費・居住費及び差額ベッド代等については、別途負担が必要となります。
・ 70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。


◆支給に際しては、申請が必要です◆
この支給を受けるためには
申請が必要です。
申請の受付は、お住まいの各市区町村担当窓口で行っています。


<申請先・お問い合わせ先>


国民健康保険にご加入の方
  ・
お住まいの市区町村国民健康保険担当窓口 

○後期高齢者医療制度にご加入の方
  ・申請に関するお問い合わせ・・お住まいの市区町村後期高齢者医療担当窓口(→大阪府後期高齢者医療広域連合HPより一覧を表示
  ・制度全般に関するお問い合わせ・・
大阪府後期高齢者医療広域連合  (給付課)電話06−4790−2031

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 医療保険制度に関すること > 高額医療・高額介護合算療養費制度について