福祉医療費助成制度は、障がいのある方やひとり親家庭の方々を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する市町村の独自制度で、府は市町村に対して補助を行っています。
助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう補助基準を見直し、令和3年4月1日から対象者や対象医療、所得制限を変更しました。
<参考>
令和3年4月1日から精神病床への入院が大阪府の福祉医療費助成制度の助成対象となりました。
変更点(赤太字部分)
区分 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日から |
重度障がい者医療 【法別番号80】 |
(1)身体障害者手帳1・2級所持者 (2)重度の知的障がい者 (3)中度の知的障がい者で 身体障害者手帳所持者 (4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者 (5)特定医療費(指定難病)・特定疾患 医療受給者証所持者で障害年金1級 または特別児童扶養手当1級該当者
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(変更なし) |
老人医療 【法別番号87・88・89・90】 |
平成30年4月に障がい者医療・ひとり親家庭医療と ※平成30年3月31日時点で老人医療対象の方のうち、
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老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されました。 |
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 |
(1)ひとり親家庭の18歳に到達した 年度末日までの子 (2)上記(1)の子を監護する父又は母 (3)上記(1)の子を養育する養育者 (2)には、裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令
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(変更なし) |
乳幼児医療 【法別番号86】 | 就学前児童(市町村により対象年齢を拡充) | (変更なし) |
変更点(赤太字部分)
区分 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日から |
重度障がい者医療 【法別番号80】
| 本人所得462万1千円以下(単身の場合) | 本人所得472万1千円以下(単身の場合) |
老人医療 【法別番号87・88・89・90】
| 本人所得259万円以下(2人世帯の場合) | |
ひとり親家庭医療 【法別番号82】
| 所得230万円未満(2人世帯) | (変更なし) |
乳幼児医療 【法別番号86】
| 所得357万円未満(4人世帯) | (変更なし) |
変更点(赤太字部分)
区分 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日から |
重度障がい者医療 【法別番号80】 |
●医療保険が適用される医療
●訪問看護ステーションが行う 訪問看護(医療保険分)も対象
●精神病床への入院は対象外 (経過措置あり。別表参照) |
●医療保険が適用される医療(変更なし)
●訪問看護ステーションが行う 訪問看護(医療保険分)も対象(変更なし)
●精神病床への入院も対象
(老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されました。)
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老人医療 【法別番号87・88・89・90】 | ||
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 | ||
乳幼児医療 【法別番号86】 |
<別表:精神病床への入院に対する助成について>
令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日から | |
| 経過措置として | 対象 |
法別番号90の助成対象者 | 対象外 |
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| 対象外 | 対象 |
変更点(赤太字部分)
区分 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日から |
重度障がい者医療 【法別番号80】 | ●一つの医療機関・訪問看護ステーション・薬局当たり ●治療用装具負担あり ●複数の医療機関等を受診した場合の ※医療機関等によっては、1カ月当たりの | (変更なし) |
老人医療 【法別番号87・88・89・90】 | 老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されました。 | |
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 | ●一つの医療機関・訪問看護ステーション 当たり入院・入院外1日500円以内 (負担日数月2日まで) ●院外調剤負担なし 治療用装具負担なし ●複数の医療機関等を受診した場合の 月額上限額2,500円 | (変更なし) |
乳幼児医療 【法別番号86】 | (変更なし) |
※月額上限額を超えた場合は、市区町村の窓口で手続きを行うことで超えた額をお返し(償還)します。市区町村によっては郵送受付や自動償還を行う場合もあります(ただし、他府県受診などは自動償還の対象とならず、引き続き市区町村の窓口で手続きが必要となります)。
・重度障がい者医療の市町村担当課はこちら
・ひとり親家庭医療、乳幼児医療の市町村担当課はこちら
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ
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