障がい者手帳を持っている方へ マイナンバー制度がはじまります

更新日:2020年2月14日

精神障害者保健福祉手帳におけるマイナンバーの取扱いについて

 平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用開始にともない、申請書等への個人番号の記載や、それにともなう番号確認及び本人確認が必要となります。詳しくは、申請する市町村の窓口にお尋ねください。

 個人番号の記入が必要になる書類は「精神障害者保健福祉手帳申請書」、「精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届」、「精神障害者保健福祉手帳再交付申請書」の3つです。

 各種様式のダウンロードのページへ 

 

障がい者手帳を持っている方へ マイナンバー制度がはじまります

大阪府では、障がい者手帳をお持ちの方のために、マイナンバー制度について解説した冊子を作成しました。

以下からダウンロードしていただけます

マイナンバー

障がい者手帳を持っている方   

マイナンバー制度がはじまります

【障がい者手帳について】

  

  

マイナンバーQ&A [PDFファイル/251KB]           マイナンバーQ&A [テキストファイル/4KB]

● さらに詳しいことは以下をご覧ください

 ◆ 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ(外部サイト)

 ◆ よくある質問(FAQ)(外部サイト)

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

このページの作成所属
健康医療部 こころの健康総合センター 医療審査課

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