平成30年大阪府北部を震源とする地震で亡くなられた方には、ご冥福をお祈りします。また、被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
住宅の応急修理とは、災害救助法に基づき、同法の適用区域内において 住宅が半壊又は大規模半壊 の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、一定の範囲内で応急的に修理する制度です。
災害救助法の適用を受け、大阪府より委任した12市1町(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町)
※受付は全市町で終了しました。
(問い合わせ先)
住宅まちづくり部 公共建築室計画課 推進グループ (Tel06−6210−9782)
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住宅まちづくり部 公共建築室計画課 推進グループ
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