トップページ > 府政運営・統計 > 広聴 > 広聴(府民の声・団体広聴) > 団体広聴 > 令和5年度の団体広聴一覧 > 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 文書回答(2)

印刷

更新日:2023年9月29日

ページID:34302

ここから本文です。

社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 文書回答(2)

(1) (2) (3) ※3ページに分割して掲載しています。

【生活支援】

(要望項目)

  • 地域生活支援拠点等の整備について
    親も子も高齢化が進む中、8050問題は障がい者のいる世帯に多い課題でもあります。その世帯においてはいつ緊急事態が起ってもおかしくはありません。また、親なき後の課題は障がいのある人とその家族にとって恒久の課題でもあります。
    • (1)私たちが期待を寄せる地域生活支援拠点等は、私たちに何をしてくれる所なのかがよくわかりません。支援対象者とその家族は情報が届きにくい人という前提に立ち、利用者の立場に立った周知広報を行うよう、市町村を指導してください
    • (2)整備状況およびその運営内容について、市町村ごとの違いが顕著です。この事業が府民に対して等しく有用なものとなるよう、本事業について以下の点を市町村ごとに調査し公表してください
      • 広報の仕様と内容
      • 拠点のあり方(面的整備、拠点整備のハードとソフト体制詳細)
      • 緊急預かり運用方法
      • 体験の場運用方法
      • コーディネーターの設置と職務
    • (3)面的整備においては、地域の事業所を登録し運用する方法がありますが、事業所が負担感などを感じて受入体制が進まない、体制が整わないので登録がはかどらないと聞きます。この課題を大阪府として把握されていますか。把握されていない場合には、登録の実態について調査をしてください。また把握されている場合には、大阪府として課題へいかに取組まれるのかをお聞かせください。

(回答)

  • (1)について回答
    地域生活支援拠点等は、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するもので、障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、障がい者支援施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障がい者にも対応できる専門性を有し、障がい者等やその家族の緊急事態に対応を図るものです。
    府内市町村の整備状況は、令和4年4月1日時点では、37市町村でしたが、令和5年4月1日時点では、38市町村において整備済となっており、各市町村の取組内容や運用状況については、市町村に対し、ホームページや広報誌を活用した積極的な情報発信を働きかけるとともに、大阪府のホームページにおいても整備状況の公表等を行っているところです。
  • (2)について回答
    各市町村の地域生活支援拠点等の各機能の運用方法やコーディネーターの設置状況等については、市町村同士が相互に取組み状況を参考にできるよう府においてアンケートを実施し、結果を市町村に共有しているところです。
  • (3)について回答
    大阪府では、令和3年度より市町村の意見交換会を実施し、各機能の好事例や機能強化・充実に向けて課題の抽出、共有を行っており、事業所への登録促進や拠点の取組みへの参画についても重要な課題として提起されております。そういった課題解決に向けても、前述のとおり、市町村と府が連携し、情報発信の強化に取り組んでいくことが重要と認識しているところです。
    引き続き、意見交換会の開催による好事例や課題等の共有、府民へ向けた積極的な情報発信を通じて地域生活支援拠点等の機能強化・充実を図れるよう、市町村の取組みをバックアップしてまいります。
    また、国に対しては、市町村が地域の実情に応じて、緊急時の対応をはじめ必要な機能の拡充を図れるよう、地域生活支援拠点等の整備・運営に特化した補助制度を創設するなどの財政措置を引き続き、要望してまいります。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)

  • 強度行動障がいの状態にある人への支援について
    障がいの重い人、とりわけ行動障がいの状態にある人については、多くの配慮と専門性が担保された支援が必要であると考えています。強度行動障がいの状態にある人が、安心して社会参加でき、生活できる環境が府下何れの地域を見ても整備されていません。そんな中、厚生労働省にて令和4年度に実施された「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」の報告書を、私たちは大きな期待をもって読みました。
    • (1)地域の支援力を高めるためには、支援する事業所へのスーパーバイズを行う仕組みが必要です。報告書では「広域的支援人材の育成」がまとめられていますが、これについての大阪府のお考えをお聞かせください。また、必要であると認識された場合、大阪府においてはその必要数を具体的にどの程度お考えになるでしょうか。
    • (2)強度行動障がいの状態にある人が適切に障害福祉サービスを利用するためには、障がいの実態に合わせた障害支援区分の認定が必要となります。そこで、認定調査を行う調査員の障がい理解が求められるところではありますが、実情は事務的に処理をされてしまい、聞き取ろうという姿勢がみられないなど不具合が散見されています。調査員に対する研修を強化していただくよう、大阪府の広域的な取組みとともに、各市町村へ働きかけてください。
    • (3)強度行動障がいの状態にある人への支援は広く大阪府全域の課題であると認識しています。そこで、大阪府における障がい者自立支援協議会に「強度行動障がい支援部会」を設置していただき、この課題に対する検討を行うとともに、大阪府としてこの課題に向かうスタンスを明確にしてください。

(回答)

  • (1)について回答
    地域の支援力を高める取り組みとして、大阪府においてはこれまでも、強度行動障がい児者を支援する人材を養成するため、平成27年度より強度行動障がい支援者養成研修を実施しています。さらに、民間事業所へのスーパーバイズとして、砂川厚生福祉センターにおいて、平成26年度より強度行動障がい支援リーダー研修を、平成29年度より強度行動障がいアウトリーチ事業を実施しました。また、平成30年度より、行動援護従業者養成研修の事業者指定を行っており、指定事業者には大阪府強度行動障がい支援者養成研修に参画してもらい、地域の支援力向上や、広い人材養成に取り組んでいるところです。
    こうした取り組みを踏まえ、大阪府においても広域的支援人材の育成、配置は必要と考えております。今後、国において実施される中核的人材養成研修に府としても積極的に参加し、取り組みを進めていく中で、必要数を検討していきたいと考えております。
  • (2)について回答
    障がい者のニーズに即した障がい福祉サービスが提供されるためには、その方の障がい支援区分が適切に認定される必要があり、そのためには、認定調査員によって十分な聞き取り調査が行われるとともに、市町村審査会において、認定調査結果や特記事項、医師の意見書等をもとにした十分な審査と的確な判定が行われる必要があります。
    大阪府としては、市町村の認定審査において適切な判断が行われるよう、認定調査員や市町村審査会の委員、意見書を作成する医師に対する研修を毎年実施しており、今後とも、障がいの特性や実態に応じた、公平で客観的な認定が行われるよう、これらの研修並びに審査会の事務局である市町村に対する必要な指導・助言を行ってまいります。
    また、障がい支援区分の認定を含めた支給決定の在り方に関する見直しについては、大阪府は国に対し、障がい福祉サービス等給付のための判断基準について、地方公共団体等関係団体の意見を十分に聴取しつつ、当事者の意向に加えて、客観的なルール・基準も含めて総合的に評価した上で、支給決定を行う仕組みとするよう要望しているところです。
    今後とも、国の動向を注視し、状況に応じて国への働きかけを適宜行ってまいります。
  • (3)について回答
    強度行動障がいの状態の方の支援については、大阪府障がい者自立支援協議会の3月の提言の中でも、「地域生活への移行に向けた支援体制の構築」と、「重度化・高齢化に対応した生活環境の整備」について提言されており、今後府として取り組みを進めていく上で、強度行動障がいの状態の方への支援と合わせて、検討が必要と考えており、その取り組みについては、自立支援協議会に報告していくこととなっています。また障がい者自立支援協議会のケアマネジメント推進部会の7月の府内市町村への提言の中でも、「強度行動障がいや重度の障がいのある施設利用者の地域移行のための取り組みについて検討する場が必要」とされています。その他の部会においても、強度行動障がいの状態の方への支援が議論されており、既に自立支援協議会の中で検討され、その提言に基づいて府では取り組みを進めているところです。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課((2)について回答)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課((1)、(3)について回答)

(要望項目)

  • 共同生活援助事業(グループホーム)について
    知的障がいのある人の地域生活を支える本事業は、その有効性から設置数が増えていますが、課題は多く、とりわけ重度障がいのある人が生活するにはさらなる制度の改定が必要と考えています。
    • (1)国による画一的な家賃補助ではなく、物価水準の高い都市型グループホームへの補助増額と、健康で文化的な最低限度の生活が保障されるよう、所得保障である障害基礎年金が増額されることを国へ要望してください。
    • (2)スタッフの一人仕事も多いとされるグループホームでは、障がい者虐待事案が発生しやすいです。知的障がいの特性理解や人権意識などのスタッフ(とりわけ世話人)向け研修を定期的に実施してください。
    • (3)多様な運営主体の参入により、経験や専門性を持ちえない事業者が散見されます。そんな中、突然の事業廃止により、住まいを失うといったことが危惧されます。入居者の生活を守ってくださるよう、大阪府として事業者への実地指導および事業廃止の際の指導を厳密に行ってください。
    • (4)報酬としての日中支援加算は、傷病などにより日中の活動ができなくなりホームでの生活をした場合に算定されるものですが、現行3日目からしか算定できず、土日曜日と祝祭日には算定できません。支援自体は初日より発生し、休日にも支援を行います。本加算の運用を変更するよう国へ働きかけをしてください。
    • (5)グループホームの指定について国では、同一敷地に20名までとしていますが、ある市の事業者指定対応では10名までと言われたとのことです。
      またある市では、同一敷地であっても2住居の住所を別にしたり、出入口を2つ作れば20名まで可能などの実態を確認しています。この事業者指定事務の実態を大阪府として把握し、共通のルールで運用していただくようにしてください。

(回答)

  • (1)について回答
    障害年金は病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の方も含めて受け取ることができる所得保障を目的とする年金です。
    大阪府としても、これまで障害基礎年金の増額など国へ要望しているところであり、所得保障制度の充実を図るため、引き続き国に働きかけてまいります。
  • (2)について回答
    大阪府では、グループホームにおいて障がいのある人の日常生活の支援を行う世話人等が支援を行う上で必要な知識を得ることを目的として、グループホーム世話人等研修を毎年実施しています。
    配信講義では、身体障がい、精神障がい、知的障がいについての講義を受講者が選択して受けることになっています。
    対面講義では、虐待防止や権利擁護、意思決定支援等について講義と演習形式を通して学ぶ内容になっており、また支援者のストレスケアをテーマとした講義もプログラムに含まれています。
    引き続き、グループホームスタッフの支援力向上に向けて取り組んでまいります。
  • (3)について回答
    大阪府においては、適切な支援を行うため、指定事業者に対し、指定時における研修や、集団指導、実地指導の機会を通じ、適切な事業運営に向けた指導を実施しています。
    指定事業者が事業を廃止するときは、障害者総合支援法の規定により、廃止の日の1月前までに都道府県知事に届け出なければならないとされています。
    大阪府においては、廃止の届出にあたり、利用者の希望や意向等を聴取し、相当するサービスの提供を希望する利用者に対しては、必要なサービスが継続的に提供されるよう、利用者の意向に沿った引継先を決定するよう求めているところです。
    今後とも、事業者から良質なサービスが提供されるよう、積極的、継続的な指導に取り組んでまいります。
  • (4)について回答
    グループホームは、障がい者の地域における住まいの場として、地域で安心して生活を継続するために重要な役割を担っています。
    このため、日中支援加算(1)の祝日・休日等の算定や、日中支援加算(2)を初日から加算の対象とするよう、国に要望しているところです。グループホームにおける重度障がい者の支援体制の充実に向け、今後も引き続き要望してまいります。
  • (5)について回答
    グループホームは、障がい者の人権を尊重し、家庭的な雰囲気のもと、個別支援を重視した必要なサービスを提供するとともに、地域との交流を図りながら、普通の暮らしを送るための住まいの場です。
    このため、同一事業者が一つの敷地内に専らグループホームに供することを目的とする建物を設置する場合は、その定員の総数は、原則として、10名を超えないよう、市町村とも連携しつつ、働きかけを行っているところです。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課((1)について回答)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課((2)、(3)、(4)、(5)について回答)

(要望項目)

  • 居宅介護事業および移動支援事業について
    居宅介護事業は市町村によってその運用に大きな違いがあり、居住地により受けられるサービスに差があるという不具合が出ています。ヘルパーは障がいのある人の地域生活に欠かせないものです。府下全域で標準的な運用がされることを求めます。
    • (1)障害福祉サービスでありながら、居宅介護は市町村によってさまざまな違いが認められます。支給される条件の違い、決定される支給量の上限の違い、グループホーム利用者への支給内容の差等です。これらは市町村によって作成される支給ガイドラインが違うことが原因とするならば、すべての市町村の「ガイドラインの有無」「ガイドラインがある場合の内容」を教えてください。そして、府民が等しくサービスを享受できるよう、格差をなくす取組みをしてください。
    • (2)通院等介助においては、身体介護の決定がなければ診察室への同行が認められません。知的障がい者は、その障がい特性から、医師の質問を理解したり、自分の症状を説明することなどが「うまくできない」という問題があり、全ての人に支援が必要です。府下において、知的障がい者は身体介護を伴う通院等介助が標準的に運用されるよう調整してください。
      また、定期的な通院を必要とする疾病等については認められるものの、突発的な体調変化による通院などには適用されません。地域で生活するために当然必要な支援であり配慮であると考えます。制度の拡充を国へ求めてください。
    • (3)移動支援事業の運用については、市町村ごとの違いが顕著です。各市の運用実態については比較検討ができる調査をいただいているところですが、住まう市の違いだけで、制度が使いにくいという声は依然として聞かれます。障がいのある人の移動保障を権利としてとらえ、居住地がどこであろうが、等しくサービスを享受でき生活が保障されるよう、作成されすでに10 年が経過する「移動支援に係る運用の考え方」を見直していただき、標準的なサービスがいずれの市町村でも運用されますよう、市町村へ働きかけをしてください。
    • (4)移動支援についてはおおよそ個別的な運用がなされています。よって統合補助金の仕組みは実態にそぐわないものであります。個々の生活の仕方によって差があるのが当たり前なのに、現在の移動支援では時間数の制限等があります。当団体はやはり、このサービスは個別給付であるべきだと思っています。大阪府からも法制度として個別給付となるように国へ働きかけをお願いします。
    • (5)居宅介護や移動支援については、支給決定を受けたとしても事業所のヘルパー不足のためサービス利用ができない現状があります。生活に必要であるヘルパーが利用できず、当たり前の生活ができないで我慢をしている人や介護から解放されない家族がいます。また重度の障がいがあるほど、担当してくれるヘルパーがおらず、家族で抱え込むしかない状況です。
      そして、福祉の人材不足については長年の課題で、現在の大阪府における取組みは理解していますが、改善されている実感が全くありません。特にヘルパー不足については、絶対数が不足しているのではなく、利用者と担い手のマッチングに問題があるという意見もあります。大阪府として、現状を正確に把握して、新たな取組みを行っていただきますようお願いします。

(回答)

  • (1)について回答
    国通知「介護給付費等の支給決定等について」において、市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であるとされていますが、一方で、個々の障がい者の事情に応じ、支給決定基準と異なる支給決定(いわゆる「非定型」の支給決定)を行う必要がある場合も想定されることから、市町村はあらかじめ「非定型」の判断基準等を定めておくことが望ましいとされています。
    大阪府においては、各市町村で支給決定基準等を定めていない場合には、定めるよう助言を行うとともに、また、それぞれの障がい状況をふまえ適切に支給決定されるよう、国通知及び「厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号)」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、引き続き市町村に働きかけてまいります。
  • (2)について回答
    通院等介助における院内介助については、国通知において、「病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされ、各市町村では、適切なアセスメント等を行った上で、院内スタッフ等による対応が難しく、利用者が介助を必要とする心身の状態であること等を適切に判断のうえ、適切な支給決定を行うよう助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し、働きかけてまいります。
    通院等介助の利用に係る支給決定等については、利用者の状況等により適切に判断されるものであり、一人ひとりの実情に応じた支給決定を行うよう、引き続き市町村に対し、必要な働きかけを行ってまいります。
  • (3)について回答
    平成24年3月に市町村と共同作成した「移動支援事業に係る運用の考え方」について、運用状況を毎年度調査し、その結果を市町村に情報提供するとともに、市町村において移動支援事業が適切に実施され、府域全体でのサービス提供の質の向上が図られるよう市町村担当者説明会で働きかけているところです。
    この運用状況調査において、毎年度の調査項目を固定するのではなく、必要に応じて調査項目を追加するなど見直しを図った上で市町村の取組み状況を集約し、情報提供を行うこととしているところです。
  • (4)について回答
    大阪府では、平成24年に策定した「移動支援事業に係る運用の考え方」に基づき、市町村ごとの運用状況の格差是正に努めているところですが、本来、地域特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により実施すべき移動支援事業(地域生活支援事業)について、財源の制約から、必ずしも全ての市町村が柔軟な事業展開を行えていない状況にあると認識しております。
    このため、国に対しまして、令和4年6月の社会保障審議会障害者部会報告書を踏まえ、障がい者等個人に対する支援が含まれる事業と個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握・整理を行い、報酬改定等の議論の中で十分な財源を確保しつつ、そのあり方について早急に検討するよう要望しているところです。
  • (5)について回答
    少子高齢化・人口減少社会の進展に伴う後期高齢者の増加や生産年齢人口(15から64歳人口)の減少により、介護・福祉人材の確保は今後一層困難になることが予想されているなか、平成29年11月に策定した「大阪府介護・福祉人材確保戦略」については、策定後の国制度の改正等を勘案し、内容の整理、見直しを行い、令和5年3月に「大阪府介護・福祉人材確保戦略2023」を策定しました。
    概要としましては、これまで同様、「参入促進」「労働環境・処遇の改善」「質の向上」の3つの方向性は継承しながら、特に対応が必要とされる「将来の介護・福祉を担う人材の確保に向けた教育との連携」「外国人介護人材の受入促進と育成」「早期離職防止と業務改善による定着促進」を今期の重点事項に設定し、取組を進めていきます。
    高齢者計画や障がい者計画などの行政計画と連携させながら、具体的施策の展開にあたり、当該戦略を踏まえた取組みについて、庁内の関係各課と効果検証を踏まえた見直しや改善を随時行い、介護・福祉人材の確保に努めてまいります。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課((1)、(2)、(5)について回答)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課((3)、(4)、(5)について回答)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課((5)について回答)

【相談支援】

(要望項目)

  • 基幹相談支援センターについて
    地域における相談支援の核となる標記センターについては、その機能強化や質の向上が、指定相談支援事業所の質に多分に関わると考えています。また、地域生活支援拠点等や、障がい者自立支援協議会の有意な展開についても多分にそのあり様が問われています。令和5年3月に厚生労働省の主管課長会議資料には、「基幹相談支援センターの設置促進や適切な運営の確保のための都道府県の役割(広域的見地からの助言等)を規定 ※新設」とあります。大阪府の今後の取組みに大きな期待をしています。
    • (1)ますます役割を増す基幹相談支援センターですが、私たちや地域のために何をしてくれる所なのか、各市のホームページを見てもその実際がわかりません。わかりやすく広報していただくよう、各市へ指導をしてください。
    • (2)現在、未設置の市町村はどのくらいあるのでしょうか?すべての市町村の設置状況を教えてください。また未設置の場合はその理由をお聞かせいただくとともに、その設置促進について大阪府がどのように進めようとしているのかも教えてください。
    • (3)設置済の市町村については、その活動の詳細を把握し、公表してください。また、府下すべてのセンターが適切な運営となるよう、情報交換し研鑽を深める場があればよいと思います。ぜひ担当者が交流できる機会を定期的に作ってください。

(回答)

  • (1)について回答
    基幹相談支援センターは、平成24年の改正障害者総合支援法において、地域における中核的な役割を担う機関として、設置することができると規定され、地域の相談支援の拠点として総合的な相談支援、地域の相談支援事業所への専門的な指導や助言を行うこととなっております。
    また、令和6年に改正障害者総合支援法が施行される予定であり、同センターの設置が市町村に努力義務化されるとともに役割が追加され、大阪府においては令和8年度末までに、府内市町村全てで設置することを目標としております。
  • (2)について回答
    府内市町村の現時点の設置状況については、43市町村のうち36市町村が設置済であり、残りの7市町についても、今後設置する予定と聞いております。
    現在未設置の理由としては、基幹相談支援センターの業務と他の相談支援事業所の業務の区分けができていない、委託先が見つからない、市町村の財政担当課との折り合いがつかない等、を聞いているところです。
  • (3)について回答
    大阪府においては、本年7月に大阪府自立支援協議会ケアマネジメント推進部会から発出された提言に基づき、府内市町村に対して、早期に基幹相談支援センターを設置し、わかりやすい相談窓口を設置する等、相談支援体制の強化に努めるよう支援しているところです。また、同提言において、設置済の市町村の好事例なども掲載しております。
    合わせて、これまでも市町村、基幹相談支援センター及び委託相談事業所を対象に、地域自立支援協議会情報交換会を実施してきましたが、今年度から新たに基幹相談支援センター職員を集めた情報連絡会も実施し、研鑽を深めていただく予定です。
    今後とも、府内市町村の相談支援体制の充実・強化に向けた取組みを積極的に支援してまいります。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)

  • 障がい者自立支援協議会について
    各市の運営状況については調査いただきお示しいただいたところですが、市町村による実施内容には大きな違いがありました。地域性を鑑みた違いだけではなく、その熱量の多少がうかがえる内容と理解しています。障がいのある人が住みやすい地域づくりに必要な仕組みとしてさらに機能が強化され、地域に根付くことを願います。
    • (1)大阪府の自立支援協議会で話し合われていることについて、私たち当事者が理解できるよう実施内容などを説明してください。また協議会は、各市町村の実勢を把握した上で府域の課題を堀り起こし、不足する社会資源等を明らかにして、地域づくりへの計画等につなげていることと思います。それについて大阪府が認識されている課題を教えてください。さらに、その課題についてどのように広域調整に足る検討を進めているかも教えてください。
    • (2)市町村の協議会について、実効性のある協議会であるためには、私たちは協議会の委員の構成が重要であると考えています。各市町村において、委員の公表がなされるようにしてください。
    • (3)障がいのある人の暮らしに着目した実効性のある協議会になるよう、すべての市において、地域の課題に応じた作業部会が設置されることや、事例の検討を行うことにより地域のニーズを把握する協議会になるようにしてください。

(回答)

  • (1)について回答
    近年、入所者の重度化や高齢化に伴い、障がい者支援施設からの地域移行は鈍化傾向にあり、特に重度知的障がい者の暮らしの場の確保や、相談支援をはじめとした地域移行に向けた支援体制の整備が課題と、認識しております。
    昨年度の大阪府障がい者自立支援協議会において、今後の障がい者支援施設に求められる役割や機能・地域との関わり等について議論いただき、適宜、障がい者団体からの意見聴取等も実施した上で、令和5年度3月に「地域における障がい者等への支援体制について」の提言がなされたところです。
    提言を踏まえ、今後の方向性や具体的方策を検討していきます。
    なお、大阪府の自立支援協議会での検討内容については、できる限りわかりやすく、丁寧に情報提供できるよう努めていきます。
  • (2)について回答
    委員名等を公表するかどうかについては、各市町村の判断となりますが、大阪府として、各市町村での状況を踏まえ、地域自立支援協議会における実効性ある取り組みが行われるよう、市町村に働きかけてまいります。
  • (3)について回答
    大阪府障がい者自立支援協議会では、平成29年度より、地域自立支援協議会を核にした「地域ネットワークの構築」を軸に、地域自立支援協議会が抱える課題の解決に向け、大阪府障がい者相談支援アドバイザーとの連携による地域支援の取り組みを実施しています。
    また、地域自立支援協議会を対象とした会議において、研修会の実施や好事例の共有・意見交換等を行うことで、課題解決に向けた気づきを促すなど地域自立支援協議会の活性化を目的とした地域自立支援協議会情報交換会を実施しています。
    大阪府としては、各地域における課題について解決を進めていけるよう、今後も地域自立支援協議会の運営の活性化について市町村を支援してまいります。

(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?