大阪府制度融資の利用ができない場合

更新日:2024年2月27日

 下記のいずれかに該当する場合には、融資の利用ができません。

 1.原則として、農林漁業、金融・保険業(下記業種を除く)、風俗営業(公序良俗の観点から問題がある場合)、性風俗関連特殊営業、宗教法人、学校法人、一般社団法人・一般財団法人・社会福祉法人(医業を主たる事業とする法人を除く)などの場合

  • 保険媒介代理業、保険サービス業
  • クレジットカード業・割賦金融業
  • 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
  • 商品先物取引業・商品投資顧問業
  • 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
  • 金融代理業(金融商品仲介業に限る。)

 2.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行を完了していない場合

 3.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行を完了していない方の保証人になっている場合

 4.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付き債権等に延滞等の債務不履行等がある場合

 5.原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付き債権等に延滞等の債務不履行等がある方の保証人になっている場合

 6.原則として、前回保証の資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合

 7.金融機関と取引停止中、又は第1回不渡発生後6ヵ月を経過していない場合

 8.暴力的不法行為者が申し込む場合、又は申込に際し、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合

 9.許認可及び登録等を必要とする事業で当該許認可及び登録を受けていない場合

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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