融資対象業種

更新日:2024年2月27日

 (各資金共通内容)

 1.製造業、2.鉱業、3.土石採取業、4.木材伐出業、5.建設業、6.物品販売業、

 7.不動産業、8.運送業、9.通運業、10.倉庫業、11.印刷業、12.出版業、

 13.飲食店業、14.電気、ガス、熱供給、水道業、15.サービス業、16.郵便業、

 17.電気通信業、18.金融・保険業のうち、下記に記載する業種

・保険媒介代理業、保険サービス業、クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業、

 商品投資顧問業、補助的金融業、金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条

 第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の

 業務を行うものに限る。)  、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)  


※原則として、風俗営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの)又は、性風俗関連特殊営業を営んでいる方は、申込できません。

※宗教法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人(医業を主たる事業とする場合は除く)などは、原則融資対象となりません。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

ここまで本文です。