新型コロナウイルス感染症関連融資のQ&A

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症に対応する融資制度に関するQ&A  (随時追加します)

  大阪府に比較的多くいただいているご質問について、一般的な答えを記載しています。
  個々の態様により、実際には、下記回答のとおりとならないことがありますので、予めご了承ください。

 

【制度について】

Q1 新型コロナウイルス感染症による影響を受けており、大阪府の融資制度を利用したいのですが、どれを利用すればよいですか?

A1 融資対象となる方の要件、保証料率、制度の実施期間などが異なります。
   貴社の状況に応じて、最適な制度を金融機関等とも相談してご検討ください。

   ※各制度の違いは、こちらで、ご確認ください。

Q2 大阪府の「新型コロナウイルス関連融資」の申込先は、どこですか?

A2 お申込先は、取扱金融機関です。
   ただし、セーフティネット保証4号・5号を利用した融資のお申込みには、市町村長が発行する「認定書」が必要ですので、各市町村で認定を受けてください。

   ※取扱金融機関は、こちらで、ご確認ください。   ※各市町村の担当部署は、こちらです。

【セーフティネット保証の認定手続・要件確認書類について】

Q1 セーフティネット保証の認定は、どこに行って受ければいいですか?

A1 認定は市町村で行います。制度を利用する事業所が所在する市町村に申請してください。

   ※各市町村の担当部課は、こちらです。

Q2 市町村でセーフティネット保証の認定を受けるための申請書について、所定の様式はありますか?

A2 認定を行う各市町村において、申請様式を作成されています。

   ※各市町村の担当部課は、こちらです。

【本社及び事業所所在地について】

Q1 大阪府内に事業所があり、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少していますが、本社は、大阪府外にある場合、制度を利用可能でしょうか?

A1 府内事業所において事業活動がなされていることが、納税証明等で客観的に確認でき、他府県を含む事業体としての売上が、新型コロナ感染症の影響により減少していることが、認められる場合は、本社が府外にあってもご利用可能です。

Q2 大阪府内の本社は総務機能のみで、府外の事業所が新型コロナウイルス感染症の影響を受けています。本社が、府に緊急資金の利用を申し込むことは可能でしょうか?

A2 事業の実態に応じて、ご利用可能か判断することになります。取扱金融機関や大阪信用保証協会にお問い合わせください。

   取扱金融機関は、こちらです。
   大阪信用保証協会のご相談先(営業所および担当地域)は、こちらです。

【その他】

Q1 昨年4月に創業したため事業期間が1年に満たず、前年同期との売上の比較ができないのですが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少しています。府の融資制度を利用することは可能でしょうか?

A1 「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」を利用される方については、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合に限り、緩和措置を行っております。
「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」融資対象者(1)(2)については、セーフティネット保証の認定が必要ですので、各市町村にお問い合わせください。

   ※各市町村の担当部課は、こちらです。

また「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」融資対象者(3)については、「要件確認書」が必要ですので、お申込機関にお問い合わせください。

   ※取扱金融機関は、こちらです。
  

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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