口座売買・譲渡は犯罪です!(ヤミ金融業者に関する注意喚起)

更新日:2022年9月1日

口座売買・譲渡は犯罪です!(ヤミ金融業者に関する注意喚起)

近頃、ヤミ金融業者が一般消費者から口座を買い取り(譲り受け)、振り込め詐欺被害などの特殊詐欺や、更なるヤミ金活動のための資金回収口座として使用しているケースが多く報告されています。

●巧みな言葉にも騙されないで!
  悪質業者は、使用していない口座のキャッシュカードや通帳を高値で買取る、または貸付けしている金銭の対価として口座を譲渡するよう要求するなど、言葉巧みに
   口座を騙し取ろうとします。「悪用や転売はしない」などと言われても、絶対に渡さないようにしてください。

●口座(キャッシュカード・通帳)の売買・譲渡は犯罪です!
   犯罪に悪用されると知らなかった(騙された)としても、口座(キャッシュカード・通帳)を売買・譲渡した側も、下記の処罰を受ける(前科者となる)可能性があります。

 罪名 : 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
 罰則 : 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

  また、詐欺被害者から被害届が出されたり、上記の処罰を受けたことにより、譲渡していない別の銀行口座も凍結されたり、新たな口座開設ができなくなる恐れが
 あります。

●心当たりがあれば、すぐ警察にご相談ください!
  すでに口座の売買・譲渡を行ってしまった、また、口座の売買・譲渡を持ち掛けられている等の場合、すぐにお近くの警察署や交番へご相談ください。

●大阪府警察本部でも同様の内容を啓発しております!
  大阪府警察チラシ1[PDFファイル/534KB] (2018年度作成)
  大阪府警察チラシ2[PDFファイル/575KB] (2018年度作成)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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