大阪府危機管理対応指針の策定について

更新日:2023年12月26日

■ 指針の主な内容
○ 策定の趣旨・目的
・風水害・地震等の自然災害を中心とした危機管理については、災害対策基本法に基づき、地域防災計画を策定し、対応している。
・今回、同計画で想定されている災害以外の事故や事件が発生した場合の危機管理対策の基本的枠組みを示すものとして、危機管理対応指針を策定した。
・これを受けて、各部局は、必要に応じて、指針を踏まえ、危機事象ごとに、具体的な危機管理対応マニュアルを作成するなどの対策を実施する。
○ 危機事象の定義と想定
・危機事象の定義
府民の生命・身体等に直接的かつ重大な被害が生じ又は生じるおそれのある事故・事件をいう(地域防災計画で想定している自然災害等は除く)
・想定される危機事象
危機事象の発生を防止し、被害を最小限に食い止めるためには、出来るだけ多くのケースを想定し、事前に備えておくことが重要であることから、想定される危機事象を例示した。(指針の2頁から4頁)
○ 危機管理対策の柱立て
・事前対策ー危機管理体制の整備、資機材の確保、訓練の実施など
・応急対策ー情報の収集・伝達、被害者の救出・救助、被害の拡大防止など
・事後対策ー心身の健康相談の実施、復旧・復興の推進、再発防止策の実施など

■ 添付資料

      大阪府危機管理対応指針(第6版)令和5年12月 [Wordファイル/5.48MB]

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 危機管理・国民保護グループ

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